風営法許可営業の経験を基にしたフルサポート
飲食店営業許可
新たに飲食店営業(喫茶店営業を含みます)を開始するときは、申請書に営業設備の構造を記載した図面等の資料を添えて提出しなければなりません。書類は営業開始予定日の20日前を目安として都道府県知事への許可申請が必要です(自治体により差があります)。申請の提出先は営業所所在地の保健所です。
- 許可営業者の地位の承継(譲渡、相続、法人の合併若しくは分割)があった場合は、必要な届出書と営業譲渡を証する書類を提出する必要があります。
風俗営業許可
風俗営業を営もうとするときは、営業の種別に応じて、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要です。許可申請の窓口は営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
また許可の前提として飲食店営業許可(保健所)を取得している必要があります。
- 1号営業 キャバクラ、コンカフェなどの「接待」+「遊興又は飲食」をさせる営業
- 4号営業 ぱちんこ店、麻雀店など
- 5号営業 ゲームセンター、ダーツバーなど

深夜酒類提供飲食店届出
深夜(午前0時から午前6時)に主として酒類を提供する飲食店を営もうとする場合には、営業所ごとに深夜営業開始日の10日前までに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会への届出が必要です。届出の窓口は営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
- バーやパブなど
- 居酒屋など主食を提供しない飲食店

古物商営業許可
古物を売買、交換、委託売買、委託交換する営業をする場合には、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。許可申請の窓口は主たる営業所(営業所を持たない場合は住所または居所)を管轄する警察署の生活安全課です。
- 古着屋などの対面方式
- ホームページやフリマサイトなどを利用した非対面方式

特定金属くず買受業の届出
特定金属くず買受業に係る措置は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。施行後は、特定金属くず買受業を営もうとする者は、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出が必要となります。届出の窓口は営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課です。必要となる措置は以下のとおりです
- 特定金属くず買受業の届出
- 買受の相手方の本人確認等
- 取引記録の作成等
- 盗難の疑いがあると認めた場合の警察署への申告


公的融資制度支援
開業資金、運転資金、設備投資に新規出店など店舗運営と資金繰りは切っても切れない重要な関係です。当事務所では事業計画書や創業計画書の作成を支援することにより持続可能な経営への一助となります。
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