風営法許可営業の経験を基にしたフルサポート

風俗営業許可

 風俗営業を開業するには都道府県公安委員会の許可が必要です。許可申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

 また許可の前提として飲食店営業許可(保健所)を取得している必要があります。

  • 1号営業 キャバクラなど「接待」+「遊興又は飲食」をさせる営業
  • 4号営業 ぱちんこ店、麻雀店など
  • 5号営業 ゲームセンター、ダーツバーなど

深夜酒類提供飲食店届出

 深夜(午前0時から午前6時)に主として酒類を提供する場合には、深夜営業開始日の10日前までに都道府県公安委員会への届出が必要です。届出の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

  • バーやパブなど
  • 居酒屋など主食を提供しない飲食店

特定遊興飲食店営業許可

 深夜に遊興を積極的に提供して、かつ、客に酒類を提供させる営業で、照度10ルクス以上のものとして営む場合には、都道府県公安委員会の許可が必要です。

  • ライブハウスやダンスショーなどの営業「鑑賞型」
  • ゲームやダンスなどに参加させる営業「参加型」

公的融資制度支援

 開業資金、運転資金、設備投資に新規出店など店舗運営と資金繰りは切っても切れない重要な関係です。当事務所では事業計画書創業計画書の作成を支援することにより持続可能な経営への一助となります。

  • 日本政策金融公庫
  • 自治体の制度融資
  • 信用保証協会
  • 金融機関