図面作成で挫折していませんか?深夜営業の届出を最速最短で代行いたします

オープン10日前までの届出期限が迫っている方も、まずはご相談ください。警察署との事前打ち合わせから提出の同行まで、行政書士が全て引き受けます。

 こんなお悩みありませんか?

スピード対応

 錦・住吉・女子大・新栄・今池・金山などの繁華街は最短当日着手。オープン10日前ギリギリのご依頼でも、迅速に書類を完成させます。

正確な図面作成

 警察署の審査で最も差し戻しが多いのが平面図や求積図などの図面です。専門の行政書士がmm単位で計測・作成いたします。

警察署の手続き

 平日の日中に何度も警察署へ行く必要はありません。事前相談から提出まで全てお任せください。(提出時の同行は必要です。)

警察署の厳しいチェックもクリア。精緻な図面作成が当事務所の強みです

図面作成の専門性

  • mm単位の現場計測:レーザー距離計を使用し、営業所の床面積、客室、調理場を正確に測定します。
  • 什器・備品の配置図:カウンターやテーブル、椅子はもちろん、照明設備や音響機器の位置まで正確に反映。
  • 求積計算の正確性:複雑な形状の店舗でも、計算の根拠となる図面を正確に作成し、警察担当者の確認をスムーズにします。

ご依頼主様は、保健所の検査用図面と警察用の図面の違いに戸惑われることが多くあります。当事務所では、その違いもすべて熟知していますので安心してお任せください。

価格表(目安)

よくある質問

オープンまであと数日ですが間に合いますか?

深夜酒類提供の届出は「深夜営業開始の10日前までに」と風営法で定められています。最短で提出できるよう柔軟に対応しますので、まずは大至急ご相談ください。

居酒屋ですが、深夜12時以降もお酒を出すなら届出が必要ですか?

はい。深夜0時以降に常態的にお酒を提供される場合は、バーに限らず居酒屋などでも「深夜酒類提供飲食店営業営業開始の届出」が必要です。

対応エリアはどこまでですか?

東海四県(愛知県全域・岐阜県中部まで・三重県伊勢志摩まで・静岡県西部)に対応しております。遠方の場合は、別途交通費をいただく場合がございます。

不許可になることはありますか?

届出制ですので「不許可」という概念はありませんが、用途地域(住居専用地域など)によっては営業できない場所があります。事前調査でしっかり確認いたします。

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