
図面作成で挫折していませんか?深夜営業の届出を最速最短で代行いたします
オープン10日前までの届出期限が迫っている方も、まずはご相談ください。警察署との事前打ち合わせから提出の同行まで、行政書士が全て引き受けます。
こんなお悩みありませんか?
- 「深夜営業の届出、何から手をつけていいか分からない」
- 「図面作成(求積図)が難しすぎて挫折した」
- 「オープンまであと10日しかない!間に合うか不安…」
- 「警察署へ行く時間が取れない」
そのお悩み、行政書士みのり事務所がすべて解決いたします
警察署の厳しいチェックもクリア。精緻な図面作成が当事務所の強みです
図面作成の専門性
ご依頼主様は、保健所の検査用図面と警察用の図面の違いに戸惑われることが多くあります。当事務所では、その違いもすべて熟知していますので安心してお任せください。
価格表(目安)
フルサポートプラン
事前相談から届出提出の同行までをフルサポートいたします
価格:110,000円〜
主な内容
- 事前打ち合わせ
- 警察署への事前相談
- 内装等についての相談
- 営業所での計測
- 各種書類作成
- 各種図面作成
- 警察署への届出日予約
- 届出日は警察署へ同行いたします
図面作成代行プラン
図面作成のみでも、ご依頼いただけます
価格:66,000~
主な内容
- 営業所での計測
- 平面図
- 設備図
- 求積図
- 照明音響設備図
- 上記に付随する図面・書類
- 営業所の面積などをもとにお見積もりいたします。見積もり完全無料
- 届出については警察への手数料はかかりません
- 中警察署、千種警察署、中村警察署への届出重点受付中
よくある質問
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オープンまであと数日ですが間に合いますか?
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深夜酒類提供の届出は「深夜営業開始の10日前までに」と風営法で定められています。最短で提出できるよう柔軟に対応しますので、まずは大至急ご相談ください。
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居酒屋ですが、深夜12時以降もお酒を出すなら届出が必要ですか?
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はい。深夜0時以降に常態的にお酒を提供される場合は、バーに限らず居酒屋などでも「深夜酒類提供飲食店営業営業開始の届出」が必要です。
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対応エリアはどこまでですか?
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東海四県(愛知県全域・岐阜県中部まで・三重県伊勢志摩まで・静岡県西部)に対応しております。遠方の場合は、別途交通費をいただく場合がございます。
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不許可になることはありますか?
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届出制ですので「不許可」という概念はありませんが、用途地域(住居専用地域など)によっては営業できない場所があります。事前調査でしっかり確認いたします。

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