錦・女子大・今池での出店をお考え中のオーナー様へ

「最短当日、現地調査に伺います」
錦3丁目、女子大、今池エリアなら、スケジュール次第で即日の事前調査・店舗計測が可能です。中署・千種署など、地元警察署の運用を熟知した行政書士が、スピーディーに対応いたします。

風営法1号営業(社交飲食店)とは?

キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、スナックなど、スタッフがお客様の「接待」を行う飲食店は、風営法に基づく「1号営業許可」が必要です。

「自分のお店に許可が必要かわからない」という段階でも、、最適な営業形態(1号許可か深夜酒類届出か)を行政書士がアドバイスいたします。

実は大量?風俗営業許可申請に必要な書類

1号営業許可申請に必要な書類の例

  1. 営業許可申請書
  2. 営業の方法を記載した書類
  3. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
    • 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
      (営業所に係る登記簿謄本又は登記事項証明書等)
    • 営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
      (営業所に係る賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
  4. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
    • 営業所周辺概略図
    • 営業所平面図
    • 設備図
    • 求積図
    • 照明音響設備図
    • 入居階概略図
  5. 本籍又は国籍記載の住民票の写し
  6. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
  7. 市区町村長の発行する身分証明書
  8. 法人の場合の追加書類
    • 定款及び登記事項証明書
    • 法人に係る欠格事由に該当しない旨の誓約書
    • 密接な関連を有する法人に関する書面
    • 株式会社の場合は、株主名簿の写し
    • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
  9. 選任する管理者に係る書類
    • 管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
    • 管理者に係る前記4から6までに掲げる書類
    • 管理者の写真
  10. 警察署ごとに求められる独自の添付書類

これほど膨大な書類と、図面作成をご自身お一人で取り揃えるのは大変な時間を消費します
慣れない書類作成に何十時間も費やし、もし不備でオープンが遅れれば、その間の家賃や人件費だけで数十万円の損失になります。
「餅は餅屋へ」。面倒な事務作業はプロに丸投げして、オーナー様は「最高の店づくり」に専念してください。
「ご自分一人で抱え込む必要はありません」。私たちが実務のパートナーとして、許可取得までの重荷をすべて肩代わりいたします。

こんなお悩みありませんか

その不安を風営法専門の行政書士がすべて解消します

【許可取得の鉄則】3大要件の事前検証

契約・着工前の『事前相談』が、確実な許可への生命線です

風俗営業1号許可(キャバクラ・ホストクラブ等)には、法律で定められた「3つの要件」があります。この要件をクリアしていなければ、どれだけ豪華なお店を作っても許可は下りません。当事務所では、徹底した事前診断を行っています。

許可取得までを最短距離で。オーナー様を支える3つの専門性

所轄署実地調査を『一発パス』させる、mm単位の精密CAD図面

風営法1号許可の成否を分けるのは、客室の面積計算と設備配置の正確性です。当事務所では、内装業者のラフ図面ではなく、警察の審査基準を熟知した行政書士自らが最新のレーザー距離計を用いて現地を測定。CADによる高精度な図面を作成します。

  • 正確な求積計算:客室、調理場など営業所内を1mmの誤差なく区分。複雑な形状の店舗でも、計算根拠を明確に示した図面で警察担当者の確認をスムーズにします。
  • 「1mの壁」を死守:見通しを妨げる仕切りや椅子の背もたれの高さを正確に反映。実地調査で「工事やり直し」をさせないクオリティを提供します。
  • 設備配置の完全再現:照明のワット数や音響スピーカーの位置まで網羅。警察官が図面を手にした際、店内の状況が一目で把握できる「親切な図面」が許可を早めます。
元パチンコ店経営者の知見で、警察署との事前相談から実地調査まで完全代行

風俗営業の許可申請は、書類を出すだけでは終わりません。担当官との事前打ち合わせや、店舗での厳しい実地調査をクリアして初めて許可が下ります。当事務所では、オーナー様に代わって警察署との窓口となり、円滑な審査をサポートします。

  • 担当官との事前折衝:申請前に所轄警察署へ出向き、構造上の懸念点などを協議。行政書士が専門用語を用いて交渉することで、受理後のトラブルを未然に防ぎます。
  • 現場調査(実地検査)の立ち会い:最も緊張する警察と浄化協会による店舗検査に、行政書士がフルアテンド。図面との照合や構造の確認にその場で対応し、オーナー様の不安を解消します。
  • 元経営者ならではの「現場目線」:単なる事務手続きではなく、ホールの現場を知る者として、警察がどこを見るのか、何を求めているのかを熟知したアドバイスが可能です。

風営法1号許可は、取得後の運用が非常に重要です。当事務所では、元パチンコ店経営の経験を活かし、現場で起こりうるトラブルを未然に防ぐためのアドバイス体制を整えています。

料金プラン

店舗の広さ、客室の数、構造の複雑さによって最適なプランをご提案します。まずは現在の状況をお聞かせください。正確な費用を無料でお見積もりいたします。

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    ※秘密厳守で対応いたします(行政書士法第12条)

    お電話、LINEでもお見積り・ご相談承ります

    FAQ

    内装工事が終わってからでも相談できますか?

    はい、可能ですが、できれば「賃貸借契約前」「着工前」のご相談を強くお勧めします。保全施設調査による「場所要件」の担保。1m以上の仕切りやスモークガラスなど、内装が完成してから「構造設備要件」を満たさないと判断されると再度の改修費用が発生するためです。図面段階での事前チェックで、リスクを限りなくゼロにします。

    1号許可(キャバクラ)と深夜酒類届出(バー)で迷っています。

    最大の違いは「接待行為(お客様の隣に座って談笑するなど)」の有無です。少しでも接待の要素があるなら1号許可が必要です。元経営者として、お店のコンセプトに合わせた最適なスキームをご提案します。

    警察の現場調査(実地検査)では何をチェックされますか?

    図面通りに設備が配置されているか、照明の明るさ(ルクス)は足りているか、1m以上の視界を遮るものはないか、などを厳密に測量されます。当日は行政書士がフルアテンドし、警察官と浄化協会の確認にすべて立ち会います。

    許可が下りるまで、どのくらいの期間がかかりますか?

    申請受理から標準処理期間として55日以内(愛知県警の場合)と定められています。書類の不備があるとさらに延びてしまうため、精密な書類・図面を迅速に作成し、最短でのオープンをサポートします。

    行政書士ですが、図面作成(実測・作図)のみの外注は可能ですか?

    はい、全国の先生方からの作図依頼を承っております。
    「書類作成は自社で行うが、遠方の現地測量が難しい」「CAD操作や複雑な求積計算を外注したい」といった行政書士の先生方をサポートいたします。貴事務所のパートナーとして誠実に対応します。

    行政書士みのり事務所へのアクセス

    行政書士みのり事務所は千種駅から徒歩5分。中署、千種署、中村署への行き来にも好立地です。

    〒460-0007

    名古屋市中区新栄三丁目5番1号セントラルビル402 行政書士みのり事務所

    行政書士 木下みのり

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