図面作成等でお困り事ありませんか?深夜酒類営業の届出を最速最短で代行します

オープン10日前までの届出期限が迫っている方も、まずはご相談ください。警察署との事前打ち合わせから提出の同行まで、行政書士が全て引き受けます。

 「深夜における酒類提供飲食店」とは、簡単に言うと「深夜(午前0時以降)に、お酒をメインに提供するお店」のことです。 

 一般の方にも馴染みのある「居酒屋」や「バー」「スナック」などが深夜0時を過ぎてまで営業したい場合、その届出を警察署に対して提出することがが必要となります。この届出を『深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出』といいます(長いので以下「深酒」とします)。届出に必要な書類は県警のホームページに記載されていますが、実際の届出の際には更に添付書類が添付書類を求められます。

錦・女子大・金山など中警察署への届出で必要な書類の例

 名古屋で、深酒を開店したいとなると、やはり中警察署の管轄内が一番人気かと思いますので、中署で求められる書類の一例を挙げておきます。下記の書類以外にも、客室の設備(椅子やテーブル等)や、照明音響設備の種類・数量が多い場合には設備詳細図や別紙などを用意する必要があります。

添付書類の一例

  1. メニュー表(総額表示)
  2. 申請者に係る書類
  3. 営業所の使用権原を疎明する書類
  4. 営業所の図面
    • 営業所の平面図
    • 設備図
    • 求積図
    • 求積一覧
    • 照明音響設備図
  • その他

  飲食店営業許可証の写し

  営業所の周辺図

  入居階概略図など

 添付書類の中でも、難易度が高くなるのが各種の図面となります。テナントを借りる際に管理会社様から貰う建築図面のコピーや物件チラシの中の図面などを添付しても、警察では受付けてもらえません,,,。

 そんな場面で、こんなお悩みを抱えることに?

スピード対応

 錦・住吉・女子大・新栄・今池・金山など、地元名古屋の繁華街でのご依頼は最短当日着手いたします。オープン10日前ギリギリのご依頼でも、迅速に書類を完成させます。

正確な図面作成

 警察署の審査で最も差し戻しが多いのが添付書類の中でも、平面図や求積図などの図面関係です。専門の行政書士がmm単位で計測・作成いたします。

警察署の手続き

 平日の日中に何度も警察署へ行く必要はありません。事前相談から提出まで全てお任せください。(提出時の同行は必要です。)

警察署の厳しいチェックもクリア。精緻な図面作成が当事務所の強みです

図面作成の専門性

  • mm単位の現場計測:レーザー距離計を使用し、営業所の床面積、客室、調理場を正確に測定します。
  • 備品・照明音響の配置図:カウンターやテーブル、椅子はもちろん、照明設備や音響機器の位置まで正確に反映。
  • 求積計算の正確性:複雑な形状の店舗でも、計算の根拠となる図面を正確に作成し、警察担当者の確認をスムーズにします。
  • CADを用いての図面作成:計測したデータを基にCADで正確に図面作成

ご依頼主様は、保健所の検査用図面と警察用の図面の違いに戸惑われることが多くあります。当事務所では、その違いもすべて熟知していますので安心してお任せください。

行政書士みのり事務所の深酒料金プラン

当事務所では、ご依頼主様のニーズに合わせた3つの料金プランをご用意しております。

よくある質問

中警察署への提出まで何日かかりますか?

 現地確認→現地計測→図面作成→警察署への届出日予約という流れになります。届出日は指定できることもあれば、そうでないこともありますので、概ね計測から1週間を目安にしてください。

居抜き物件でも図面作成は必要ですか?

 必要です。居抜きの場合でも、新たに深夜営業を開始する場合には図面一式とともに届出が必要となります。

オープンまであと数日ですが間に合いますか?

深夜酒類提供の届出は「深夜営業開始の10日前までに」と風営法で定められています。届出から10日後でなければ深夜営業は開始できません。最短で提出できるよう柔軟に対応しますので、まずは大至急ご相談ください。

居酒屋ですが、深夜12時以降もお酒を出すなら届出が必要ですか?

はい。深夜0時以降に常態的にお酒を提供される場合は、バーに限らず居酒屋などでも「深夜酒類提供飲食店営業営業開始の届出」が必要です。

不許可になることはありますか?

届出制ですので「不許可」という概念はありませんが、用途地域(住居専用地域など)によっては営業できない場所があります。事前調査でしっかり確認いたします。

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