
図面作成等でお困り事ありませんか?深夜酒類営業の届出を最速最短で代行します
オープン10日前までの届出期限が迫っている方も、まずはご相談ください。警察署との事前打ち合わせから提出の同行まで、行政書士が全て引き受けます。
「深夜における酒類提供飲食店」とは、簡単に言うと「深夜(午前0時以降)に、お酒をメインに提供するお店」のことです。
一般の方にも馴染みのある「居酒屋」や「バー」「スナック」などが深夜0時を過ぎてまで営業したい場合、その届出を警察署に対して提出することがが必要となります。この届出を『深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出』といいます(長いので以下「深酒」とします)。届出に必要な書類は県警のホームページに記載されていますが、実際の届出の際には更に添付書類が添付書類を求められます。
錦・女子大・金山など中警察署への届出で必要な書類の例
名古屋で、深酒を開店したいとなると、やはり中警察署の管轄内が一番人気かと思いますので、中署で求められる書類の一例を挙げておきます。下記の書類以外にも、客室の設備(椅子やテーブル等)や、照明音響設備の種類・数量が多い場合には設備詳細図や別紙などを用意する必要があります。
添付書類の一例
- メニュー表(総額表示)
- 申請者に係る書類
- 営業所の使用権原を疎明する書類
- 営業所の図面
- 営業所の平面図
- 設備図
- 求積図
- 求積一覧
- 照明音響設備図
- その他
飲食店営業許可証の写し
営業所の周辺図
入居階概略図など
添付書類の中でも、難易度が高くなるのが各種の図面となります。テナントを借りる際に管理会社様から貰う建築図面のコピーや物件チラシの中の図面などを添付しても、警察では受付けてもらえません,,,。
そんな場面で、こんなお悩みを抱えることに?
- 「深夜営業の届出が、何から手をつけていいか分からない」
- 「自分で警察署に相談してみたが、書類を 用意することができない」
- 「図面作成(求積図)が難しすぎて挫折した」
- 「オープンまであと10日しかない!間に合うか不安…」
- 「独立するまでは、他の仕事もあるから警察署へ行く時間が取れない」
そのお悩み、行政書士みのり事務所が解決いたします!
警察署の厳しいチェックもクリア。精緻な図面作成が当事務所の強みです
図面作成の専門性
ご依頼主様は、保健所の検査用図面と警察用の図面の違いに戸惑われることが多くあります。当事務所では、その違いもすべて熟知していますので安心してお任せください。
行政書士みのり事務所の深酒料金プラン
当事務所では、ご依頼主様のニーズに合わせた3つの料金プランをご用意しております。
深酒届出フルサポートプラン
事前相談から届出提出の同行までをフルサポートいたします
報酬:99,000円〜(税込)
主な内容
- 打合せ、現地確認
- 警察署への事前相談
- 内装等設備についての相談
- 営業所での計測
- 各種書類作成
- 各種図面作成
- 警察署への届出日予約
- 届出日は警察署へ同行いたします
図面作成代行プラン
他の書類は自分で用意できたという方におススメなプランです。図面作成のみのご依頼に対応いたします。
報酬:66,000~(税込)
主な内容
- 打合せ、現地確認
- 営業所での計測
- 平面図作成
- 設備図作成
- 求積図作成
- 照明音響設備図作成
- 上記に付随する図面・書類作成
※出店希望地の用途地域等によって、受任できない場合があります。
飲食店許可+深酒届出セットプラン
飲食店許可事前相談から届出提出の同行までをフルサポートいたします
報酬:121,000円〜(税込)
主な内容
- 打合せ、現地確認
- 保健所への事前相談
- 申請書作成と提出
- 保健所の実地調査立会
- 警察署への事前相談
- 内装等設備についての相談
- 営業所での計測
- 各種書類作成
- 各種図面作成
- 警察署への届出日予約
- 届出日は警察署へ同行いたします
- スタート価格は面積10坪(約33㎡)のお店を基準にしております。ご相談ごとにお見積もりいたします。見積もりは完全無料
- 深酒届出については警察への手数料はかかりませんが、保健所への飲食店営業許可には手数料(名古屋市16,000円・愛知県18,000円)が別途必要です
- 中警察署、千種警察署、中村警察署への深酒届出重点受付中です
- 図面作成代行は他の行政書士事務所様からのご依頼もお受けいたします
よくある質問
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中警察署への提出まで何日かかりますか?
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現地確認→現地計測→図面作成→警察署への届出日予約という流れになります。届出日は指定できることもあれば、そうでないこともありますので、概ね計測から1週間を目安にしてください。
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居抜き物件でも図面作成は必要ですか?
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必要です。居抜きの場合でも、新たに深夜営業を開始する場合には図面一式とともに届出が必要となります。
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オープンまであと数日ですが間に合いますか?
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深夜酒類提供の届出は「深夜営業開始の10日前までに」と風営法で定められています。届出から10日後でなければ深夜営業は開始できません。最短で提出できるよう柔軟に対応しますので、まずは大至急ご相談ください。
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居酒屋ですが、深夜12時以降もお酒を出すなら届出が必要ですか?
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はい。深夜0時以降に常態的にお酒を提供される場合は、バーに限らず居酒屋などでも「深夜酒類提供飲食店営業営業開始の届出」が必要です。
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不許可になることはありますか?
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届出制ですので「不許可」という概念はありませんが、用途地域(住居専用地域など)によっては営業できない場所があります。事前調査でしっかり確認いたします。

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行政書士みのり事務所は千種駅から徒歩5分。中署、千種署、中村署への行き来にも好立地です。
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