中署・千種署・中村署などの警察署管内で深夜0時以降にお酒を出すお店のオーナー様へ。無届け営業の「重すぎる罰則」とリスクを解説

 こんにちは、名古屋は千種区に事務所を構える行政書士みのり事務所です。

 久しぶりの投稿となってしまぃましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
最近、といっても風営法の改正以降の話ですが、女子大エリアのオーナー様から「深夜までお酒を出したいけれど、手続きがよくわからない」「警察が来たらどうしよう」というご相談をよくいただきます。

 実は、深夜0時を過ぎてメインでお酒を提供する「バー」や「居酒屋」には、管轄の警察署(錦や新栄などは愛知県警中ですね)への届出が法律で義務付けられています。

 もし、そうとは知らずに無届けで営業を続けていると、取り返しのつかないペナルティを受けるかもしれません。今回は、今後も安全に、そして健全に営業を持続化していくために知っておくべき「届出」と、「罰則」について解説します。

深夜酒類提供飲食店の「届出」が必要なケースとは?

 では具体的に、どのようなケースで届出が必要になるのか整理してみましょう。

1. 深夜0時を過ぎてお酒をメインに提供している

 居酒屋、バー、カフェバー、スナック(接待なし)などが対象です。
 「うちは居酒屋だから食事も出しているよ」という場合でも、深夜の時間帯に「お酒を提供することがメイン」と判断されれば届出が必要です。逆にいえば、ラーメン店や牛丼店など、お酒がメイン商品ではない業種については対象となりません。

 主観ではなく、来店するお客様が何を目的に来店してきているのか?と客観的に考えることがポイントとなります。

2. 「接待」を伴わない営業であること

 お酒を作って提供したり、お客様と軽く会話をしたりするのはOKです。
 しかし、「お客様の隣に座って談笑する」「一緒にカラオケを歌う」「デュエットをする」「一緒にダンスする」といった行為は『接待』にあたり、別の許可(風俗営業1号許可・社交飲食店営業)が必要になります。許可営業の場合には、深夜の営業は規制対象となりますから、『接待』に該当するかついては特に注意するようにして下さい。

3. 営業可能な地域(用途地域)であること

 深夜酒類提供飲食店は、どこでも深夜営業ができるわけではありません。深夜営業ができる地域とできない地域が厳格に決まっています。愛知県の場合は都市計画で定められている第一種地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び田園住居地域)では、営業できません。

 「前の店が深夜までやっていたから大丈夫」と思い込むのは危険です。必ず最新の用途地域を確認するようにしましょう。

無届け営業のリスク:50万円以下の罰金だけでは済まない?

「まだオープンしたばかりだから」「周りもみんな出していないから」と、届出を後回しにしていませんか?
無届けで深夜0時以降にお酒を提供し続けた場合、法的には以下のような非常に厳しい罰則が待っています。

  • 罰則の内容
    「50万円以下の罰金」。
    これは単なる過失ではなく、立派な刑事罰(風営法違反)です。刑事罰であるため、略式起訴などであっても「前科」として記録に残ります。これは、将来的に別の許認可を取得したり、融資を受けたりする際に、深刻な足かせとなる可能性があります。
  • 営業停止処分という致命傷
    罰金以上に怖いのが行政処分です。営業停止命令が出れば、その期間はお店を開けることができず、家賃や人件費だけが重くのしかかります。何より、地域での信頼を失い、大切なお客様や不動産関係者が離れてしまうことが最大の損失です。

警察の立ち入りや近隣トラブルから発覚するパターン

「うちは目立たない場所にあるから大丈夫」「ひっそり営業しているからバレない」と考えているオーナー様もいらっしゃいますが、実は無届け営業が発覚するきっかけは、警察の巡回や立入りだけではありません。

名古屋の繁華街(錦や住吉、金山、今池)はもちろん、一宮市や稲沢市など他の地域でも、以下のようなケースから発覚することが珍しいことではありません。

1. 近隣からの「騒音」や「客の話し声」による苦情

一宮や稲沢などでは住宅街と店舗が近いエリアも多く、深夜の話し声やカラオケの音、車のドアの開閉音などが原因で、近隣住民から通報が入ることがあります。
苦情を受けて警察が駆けつけた際、「ついでに営業届出の確認」が行われ、無届けが発覚するパターンは珍しくありません。

2. 店内でのトラブル(喧嘩・体調不良など)

お客様同士のトラブルや、店内で急病人が出た際、警察や救急車を呼ぶことになります。その際、立ち会った警察官から「何時まで営業しているのか?」「届出は出しているか?」と問われ、逃げ場がなくなるケースです。

3. 従業員や退職者からの情報提供

意外と見落としがちなのが、内部からのリークです。コンプライアンス(法令遵守)への意識が高まっている昨今、不当な解雇やトラブルが原因で、元従業員から行政へ通報が入るリスクも無視できません。

 ここまで、罰則や立入りなど、物騒なお話を続けてきましたが、だからこそ、最初から正しく届出をして、堂々と胸を張って健全な営業をしてほしいと、心から思っています。

【解決策】図面作成から警察提出まで一括代行します

「深夜営業の届出が必要なのはわかったけれど、日中は仕込みで忙しいし、図面なんて描けない……」
そんな多忙なオーナー様、ご安心ください。

1. プロによる精密な図面作成

深夜届出で最もハードルが高いのが「店舗図面」の作成です。
壁の厚さや椅子の配置、照明の明るさ(ルクス)など、警察のチェックポイントは非常に細かくなっています。当事務所では、名古屋の繁華街で鍛えられたノウハウを活かし、警察署の担当官が「これなら大丈夫」と納得する図面をスピーディーに作成します。

2. 対応エリアへの迅速な機動力

「千種の事務所だと遠いのでは?」と思われるかもしれませんが、ご心配無用です。
私はパチンコに関わる仕事をしていたころから東海三県を自分の庭のように走り回ってきました。特に一宮を始めとするバイパス沿い、岐阜市までのエリアは当事務所からでもすぐに駆けつけられる重要強化エリアの一つです。現地の測量から、警察署への書類提出、受付後のフォローまで、オーナー様が警察署へ足を運ぶ機会を最小限に留めます。(ほとんどの警察署では、届出提出の際にオーナー様の同行が求められています。)

3. 「夜型」のオーナー様に合わせた柔軟な対応

飲食店経営は夜が本番であることを、私も重々承知しています。
事前のご予約をいただければ、深夜の営業終了後や土日の打ち合わせも柔軟に対応いたします。

結びに

無届け営業の不安を抱えたままお店に立つのは、精神的にも大きな負担です。
「うちは大丈夫かな?」と少しでも不安を感じたら、まずは無料でご相談ください。

皆様が堂々と、そして末永く商売を続けられるよう、全力でバックアップいたします。

行政書士みのり事務所は千種駅から徒歩5分。中署、千種署、中村署を始め対応エリア全域への往来にも好立地です。

投稿者プロフィール

行政書士 木下みのり
行政書士 木下みのり

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