
接客を伴う夜の街の開業には「風俗営業1号許可」が必要です
錦や住吉、女子大などでキャバクラ、ホストクラブ、ニュークラブ、ラウンジ、接客を伴うスナックなどを営業する場合、単なる飲食店営業許可だけでなく、都道府県公安委員会(窓口は管轄の警察署・生活安全課)から『風俗営業第1号許可(社交飲食店)』を取得しなければなりません。
⚠️ 「カウンター越しなら大丈夫」の誤解と罰則リスク
「うちはカウンター越しに少しお喋りするだけだから、風営許可はいらないよね?」と聞かれることがよくあります。しかし、カウンターの有無は関係ありません。 お客様の隣に座って談笑したり、お酌をしたり、カラオケのデュエットを拍手で盛り上げたりする行為は、すべて風営法上の「接待」とみなされます。
もし無許可でこれらの営業を行った場合、「2年以下の懲役、または200万円以下の罰金(またはその両方)」という非常に重いペナルティが科されるおそれがあります。お店は即座に営業停止となり、オーナー様は今後5年間におわたりお店を開けなくなるなど、致命的なリスクを背負うことになります。
「自分のお店に許可が必要かわからない」という段階でも、最適な営業形態(1号許可か深夜酒類届出か)をプロの視点でアドバイスいたします。まずは一度ご相談ください。
風営法上の構造設備要件は極めてシビア。なぜ事前のチェックが必要なのか?
深酒(届出)とは異なり、風俗営業1号許可は申請後に警察や浄化協会のによる「営業所の実地検査(立ち入り調査)」が必ず行われます。
実地検査では、提出された図面と実際の店舗構造が正しく一致しているか、法律の基準に適合しているかが厳しくチェックされます。
- 客室の床面積は1室あたり「16.5平方メートル以上(和風は9.5平方メートル以上)」をクリアしているか?
- 客室の内部に、高さ1メートルを超える遮蔽物(背の高いソファ、仕切り、観葉植物など)はないか?
- スイッチ一つで客室の照明を暗くできる「調光器(スライダックス)」が設置されていないか?
- お店の周辺(50m〜100mなど地域による)に、学校や病院、図書館などの「保全対象施設」がないか?
もし図面に大きなズレがあったり、内装が法律の基準を満たしていなかったりした場合、手戻り(工事のやり直しなど)が発生し、予定していたオープン日が大幅に遅れてしまう(家賃だけが発生してしまう)リスクがあります。
だからこそ、当事務所は「実地検査の基準を見据えた、手戻りのない正確な書類と図面」の作成に徹底的にこだわります。
こんなお悩みありませんか?その不安、すべて解消いたします!
- いい物件を見つけたけれど、ここでキャバクラの許可が取れる地域か分からない
- 豪華な内装にしたけれど、この仕切りや椅子の高さで検査に通るか不安…
- 図面作成を内装業者に頼んだが、警察の求める『求積図』とは違うと言われた
- オープン日が決まっているのに、書類の不備で許可が遅れるのは絶対に避けたい
- 照明の明るさ(ルクス)や音響設備など、細かい構造要件が複雑でわからない
風営許可は、警察署に書類が正式に受理されてから、実際に許可が下りるまで法律上の標準処理期間として最大55日(約2ヶ月)の審査期間がかかります。家賃やキャストの給与など、開業スケジュールが後ろ倒しになることは大きな損失に直結します。
弊所の代表行政書士、木下みのりは、愛知県内においてパチンコ店の経営および営業を25年経験し、店舗管理者や業界団体役員など、風営法の現場に関わる様々な実務経験を有しております。堅苦しい法律論ではなく、現場のシビアさを知る立場からオーナー様の開業をバックアップします。

弊所行政書士、木下みのりはパチンコ店経営を始めとして、店舗管理者、業界団体役員など風営法の許可営業に関わる様々な実務経験を有しております。風営法の営業許可申請は、実績豊富な当事務所にお任せください。
確実な開業への第一歩!「3大要件」を着工前に徹底検証します
物件の契約や内装工事の着工前に『事前相談』を行うことが、スムーズな許可取得への生命線です。当事務所では、以下の3つの要件を事前に徹底診断します。
📌 :場所(立地)の基準
🔍 調査内容:用途地域 & 保全対象施設の調査
⚠️ よくある落とし穴
- 「お店のすぐ近く(愛知県条例の定める距離内)に病院や学校、児童福祉施設がある」
- 「物件のエリアが、そもそも風営法で営業が禁止されている住居地域だった」
✍みのり事務所のサポート
物件契約前に、当事務所が足と専門システムを使って周辺環境を徹底調査。本当に許可が取れる場所かどうかを事前に判定します。
📌 :人(申請者)の基準
🔍 調査内容:欠格事由(法的資格)の確認
⚠️ よくある落とし穴
- 「法人の役員の中に、過去5年以内に特定の刑罰を受けた人がいるのを忘れていた」
- 「お店の責任者(管理者)になる人が、他の風営店の管理者と兼任になっていた」
✍みのり事務所のサポート
オーナー様(法人の場合は役員全員)や管理者が、風営法に定める基準を完全にクリアしているか、事前に丁寧なヒアリングと書類調査を行います。
📌 :構造・設備の基準
🔍 調査内容:客室・照度・見通しの確認
⚠️ よくある落とし穴
- 「内装を豪華にしたら、客室内に高さ1mを超える仕切りやソファができてしまった」
- 「客室の調光器(スライダックス)のせいで、警察の検査でやり直しを命じられた」
✍みのり事務所のサポート
パチンコ業界25年の現場感覚を活かし、内装工事が始まる前の段階から図面を厳密にチェック。実地検査での指摘リスクを未然に防ぎます。
なぜ「行政書士みのり事務所」が選ばれるのか?
① スムーズな審査を後押しする「mm単位の精密CAD図面」
風営許可の手続きにおいて重要なのは、客室の面積計算(求積)と設備配置の正確性です。
当事務所では、内装業者のラフ図面をそのまま使うことはしません。警察の審査基準を熟知した私自らレーザー距離計を用いて現地を測定し、CADで高精度な図面を作成します。
- 正確な求積計算:客室や調理場を1mmの誤差なく区分。複雑な形状の店舗でも、計算根拠を明確に示した図面で警察担当者の確認をスムーズにします。
- 「1mの壁」への配慮:客室内に、見通しを妨げる1メートル以上の仕切りや椅子の背もたれがないか正確に反映。実地検査での指摘リスクを徹底的に抑えます。
- 設備配置の完全再現:照明のワット数や音響スピーカーの位置まで網羅。警察官が図面を手にした際、店内の状況が一目で把握できる「親切な図面」を作成します。
② 警察署との事前相談から、実地検査まで丁寧にアテンド
風営許可の手続きは、書類を出すだけでは終わりません。担当官との丁寧な打ち合わせや、店舗での実地検査をクリアして初めて許可が下ります。
- 担当官との事前折衝:申請前に所轄警察署へ出向き、構造上の懸念点などをプロの視点で協議。受理後の予期せぬトラブルを未然に防ぐよう努めます。
- 現場調査(実地検査)の立ち会い:緊張を伴う、警察と浄化協会による店舗検査にフルアテンド。図面との照合や構造の確認にその場で対応し、オーナー様の不安を解消します。
③ 申請時の「本人同行」も真隣でサポート
愛知県内の警察署(中署・千種署・中村署など)の運用では、行政書士が代わりに書類を出して終わりではなく、「事業主ご本人様の窓口同行」がほぼ確実に求められます。生活安全課の担当官が事業主様と直接面談し、営業方針や防犯体制、暴力団排除について直接確認を行うためです。
「警察署に行くのは緊張するし、何を話せばいいかわからない…」という方もご安心ください。警察行政との交渉を熟知した私が必ず同行し、担当官からの質問への受け答えを真隣でしっかりとフォローいたします。
許可取得はスタートライン。営業開始後の運用・法令遵守サポート
当事務所では、元パチンコ店経営の経験を活かし、現場で起こりうるトラブルを未然に防ぐためのアフターフォロー体制も整えています。
- 従事者名簿・苦情処理帳の整備:警察署の立ち入り時にチェックされやすい名簿類です。正しい書き方や備え付け方法をアドバイスし、法的な不備をなくします。
- 構造変更への迅速対応:椅子の増設や内装の軽微な変更でも、内容によっては事前の「変更承認申請」や「変更届」が必要です。迅速に変更書類の作成を代行します。
- 「現場の言葉」によるコンプライアンスのアドバイス:堅苦しい法律論ではなく、元経営者として「実務上どこに気をつけるべきか」という視点で、長く愛される店舗運営をバックアップします。
行政書士みのり事務所の風営許可申請料金プラン
📊 10秒でわかる!風俗営業許可の料金&サポート内容シミュレーター
お店の予定に合わせて選択してください。料金と削減できる時間の目安がその場でわかります。
※1坪 = 約3.3平方メートル(客室だけでなく厨房・トイレ等を含む総面積です)
- レーザー距離計によるmm単位の正確な店舗計測
- 警察の「現地実査」を1発クリアするための超精緻なCAD図面一式作成
- 用途地域(都市計画法)や保全対象施設(学校・病院等)の徹底的な事前調査
- 管轄警察署への事前相談、申請書類の作成・提出代行
- 【愛知県警ルール対応】申請当日の警察署への同行サポート
※面積や店舗の階数、保全対象施設の有無によって前後する場合があります。正式なお見積もりは完全無料です。
※秘密厳守で対応いたします(行政書士法第12条)
お電話、LINEでもお見積り・ご相談承ります
実は大量?風俗営業許可申請に必要な書類
これほど膨大な書類と、図面作成をご自身お一人で取り揃えるのは大変な時間を消費します
慣れない書類作成に何十時間も費やし、もし不備でオープンが遅れれば、その間の家賃や人件費だけで数十万円の損失になります。
「餅は餅屋へ」。面倒な事務作業はプロに丸投げして、オーナー様は「最高の店づくり」に専念してください。
「ご自分一人で抱え込む必要はありません」。私たちが実務のパートナーとして、許可取得までの重荷をすべて肩代わりいたします。
FAQ
内装工事が終わってからでも相談できますか?
はい、可能ですが、できれば「賃貸借契約前」「着工前」のご相談を強くお勧めします。保全施設調査による「場所要件」の担保。1m以上の仕切りやスモークガラスなど、内装が完成してから「構造設備要件」を満たさないと判断されると再度の改修費用が発生するためです。図面段階での事前チェックで、リスクを限りなくゼロにします。
1号許可(キャバクラ)と深夜酒類届出(バー)で迷っています。
最大の違いは「接待行為(お客様の隣に座って談笑するなど)」の有無です。少しでも接待の要素があるなら1号許可が必要です。元経営者として、お店のコンセプトに合わせた最適なスキームをご提案します。
警察の現場調査(実地検査)では何をチェックされますか?
図面通りに設備が配置されているか、照明の明るさ(ルクス)は足りているか、1m以上の視界を遮るものはないか、などを厳密に測量されます。当日は行政書士がフルアテンドし、警察官と浄化協会の確認にすべて立ち会います。
許可が下りるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
申請受理から標準処理期間として55日以内(愛知県警の場合)と定められています。書類の不備があるとさらに延びてしまうため、精密な書類・図面を迅速に作成し、最短でのオープンをサポートします。
行政書士ですが、図面作成(実測・作図)のみの外注は可能ですか?
はい、全国の先生方からの作図依頼を承っております。
「書類作成は自社で行うが、遠方の現地測量が難しい」「CAD操作や複雑な求積計算を外注したい」といった行政書士の先生方をサポートいたします。貴事務所のパートナーとして誠実に対応します。
関連記事・コラム
- 【前編】「風営法適用外の麻雀ガイドライン」って何?行政書士が教える、単なるノーレート教室では通らない本当の理由
「ノーレートだから風営法は無関係?」その自己判断、無許可営業という重大なリスクかもしれません。新たに策定された「風俗営業適用外」となるための厳格なガイドライン。名古屋で警察署への同行サポートを専門とする行政書士が、教室運営に必須となる「料金設定」「営業時間」の絶対ルールを分かりやすく解説します。 - 【2026年最新】風営法「密接な関係を有する法人」の判定フローと添付書類の書き方を行政書士が解説
令和7年11月施行の改正風営法で法人申請時に必須となった「密接な関係を有する法人に関する書面」。自社が該当するかどうかの3ステップ判定フローと、実際の書類の書き方・該当なしの場合の記載例を、愛知県の申請実務に基づいて行政書士が分かりやすく解説します。 - 警察行政手続きのオンライン申請対象が拡大!その注意点と利用のメリット
目次1 オンライン化の背景と目的2 オンラインで手続きができる具体例3 警察行政手続をオンラインで行う上での注意点4 オンライン申請のメリット5 まとめ 令和7年12月15日より、警察行政への許可申請・届出等、各種オン […] - 改正風営法の実務!追加された添付書類と「密接な関係を有する法人」とは?
目次1 改正法のおさらい(令和7年6月28日一部施行)2 改正府令のポイント:令和7年改正府令の主な内容3 改正規則の主な内容4 行政書士に依頼するメリット5 まとめ ※このコラムは令和7年10月現在の状況を基に執筆して […]
行政書士みのり事務所へのアクセス
行政書士みのり事務所は千種駅から徒歩5分。中署、千種署、中村署への行き来にも好立地です。
〒460-0007
名古屋市中区新栄三丁目5番1号セントラルビル402 行政書士みのり事務所





