
警察署の審査基準に柔軟に対応。EC・買取ビジネスのスタートダッシュをサポートします。愛知県の古物商許可申請・届出なら、行政書士みのり事務所へ。
当行政書士みのり事務所では、愛知県内で特に手続きの挫折や警察署からの補正指示が多い「本格的な中古ECビジネス」と「スマホ等の買取店」の古物商許可申請に特化しています。
なぜみのり事務所が選ばれるのか
- 愛知県警の審査基準を熟知(厳格な審査も先回りして対応)
- 面倒な図面作成・警察同行までフルサポート(窓口での挫折を防ぎます)
- 他法令(金属盗対策法・風営法など)との掛け合わせにも対応
【ここが重要:警察署の厳格な審査基準】
- URL(送信元識別符号)の特定:申請書への記載だけでなく、プロバイダ発行の「使用権限を疎明する資料」が必須です。
- 添付書類の補正対応:愛知県警の窓口では、添付書類の文面一つで何度も補正を求められることが多々あります。
- 「幾分の手入れ」の法規確認:修理・メンテナンスを伴う販売モデルの場合、通常の申請とは実務上の注意点が異なります。
さらに法人の場合は、役員全員の略歴書や住民票、誓約書の収集に加え、会社の登記事項証明書と定款の「事業目的」に古物営業を行うための適切な文言が入っているかどうかの確認など、乗り越えなければならない法的なハードルがいくつも存在します。
このようなスマートフォンやタブレット端末、パソコンなどの中古買取ビジネスを始めるためには、古物商許可の手続きが必須となります。これらの品目は「時計・宝飾品類」や「事務機器類」、「道具類」などの区分に該当し、初期投資を抑えて参入できることから非常に人気の高いビジネスです。しかし、そこには大きな落とし穴が
【重要:賃貸物件で出店される方へ】
店舗や事務所を賃貸契約される場合、物件所有者(貸主)様から「古物商営業を行うことに対する使用承諾書」をいただく必要があります。
事業用物件の場合ではなく、マンションなどの物件によっては「古物営業(不特定多数の出入りや在庫保管)」を禁止している契約形態も存在します。内見や契約の段階で、「古物商の許可を取って営業したい」と貸主様や管理会社様に事前に伝えておかないと、契約後に「営業不可」と判断され、許可申請がストップしてしまうリスクがあります。
このように、あらかじめ許可を受けた営業所の「外」に臨時の出店(仮設店舗)を設けて買取りビジネスを展開したいというご相談が、増えています。冒頭にあげた他にも、地域のイベント会場や骨董市、あるいは地域に根ざした大型施設などで催事を行いたい場合もこれにあたります。
古物営業法では、原則として「許可を受けた営業所」または「相手方の自宅や居所」でしか古物を受け取って(買い取って)はならないという場所の制限があります。
しかし、許可申請時に「行商をする」として許可を受けている(または事前に変更届を出している)営業者であれば、臨時のチャンスを活かすことが可能です。
事前に「仮設店舗営業届出書」を提出すれば、大型商業施設やイベント会場などの営業所以外の場所でも、合法的にその場で買取りを行うことができるようになります。臨時の催事出店は、新規顧客の開拓や認知度アップに極めて有効な戦略であると考えている法人様が増えていると感じています。
ただし、ここで注意しなければならないのが、風営法などの他法令によって出店自体が制限されるケースです。
たとえば、パチンコ店などの風俗営業店舗の敷地内で催事買取りを行う場合、古物営業法上の届出だけでなく、風営法上の規制をクリアしているか、警察署の生活安全課へ事前にしっかりと確認を入れなければなりません。
警察署への届出は、買取りを行う日の「3日前まで」に提出しなければなりません。さらに、場所の特定において、単に「〇〇ショッピングモール内」と記載するだけでは不十分とされ、モール内の「〇階のどの区画(ブース番号など)」まで詳細に図面等で特定して報告することを求められます。
もし、日時や場所の特定が不十分なままイベントを強行し、無届けで買取りを行ってしまった場合、古物営業法違反(営業制限場所違反)となり、最悪の場合は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、さらには古物商の営業停止などの重い行政処分を受けるリスクが生じるため、他法令を跨いだ事前のリーガルチェックが不可欠なのです。
当事務所では、急な出店スケジュールにもフットワークの軽さを活かしてスピード対応いたします。
警察署に受理されるための詳細な出店場所の特定や書類作成はもちろん、複雑な他法令の絡む事前相談の場も含めて、私が事業者さまに代わり警察署対応をいたします。
せっかくのビジネスチャンスを直前の書類不備や法的な見落としで逃さないよう、安全で確実なイベント出店を全面的にバックアップいたします。
⚠️解体工事で出た電線をスクラップとして売る場合、古物商許可だけでなく「特定金属くず買受業の届出」が漏れているケースが多発しています。罰則リスクを避けるため、ビジネスモデルの多角診断をご依頼ください。
- 古物商許可(リユース):「製品」として再び使うもの(中古エアコン本体、中古家電、中古車など、本来の用法でそのまま使えるもの)
- 金属くず届出(リサイクル):「原材料」に戻して使うもの(剥き出しの電線・銅線、エアコン分解後の銅管、真鍮の蛇口など、スクラップ状態のもの)
当事務所では、古物営業法はもちろん、特定金属くず買受業や風営法といった「警察行政手続き」のすべてに通じた専門特化の行政書士として、事業主様のビジネスモデルを多角的に診断します。
▼特定金属くず買受業専門ページ▼
許可申請時の本人同行も完全サポート
愛知県内の警察署(中署・千種署・中村署など)の運用では、「事業主ご本人様の窓口同行」が必須です。 担当官から営業方針の確認や指導を受ける場ですが、「緊張してうまく話せるか不安…」という方もご安心ください。当事務所が事前に警察と打ち合わせを行い、当日の提出・面談にも真隣でサポートいたします。
報酬の目安
| プラン名 | 対象エリア | 料金(税込) |
|---|---|---|
| A:地元応援プラン | 中署・千種署・東署 | 33,000円〜 |
| B:通常サポートプラン | 名古屋市内他・愛知県内全域 | 44,000円〜 |
※警察署納付手数料(19,000円)が別途必要です。
※法人様は役員人数等により別途お見積りいたします。
※公的書類の取得費用は含まれておりません
よくある質問(FAQ)
A. 最大の違いは「警察署窓口への同行」と「書類作成の正確さ」です。愛知県警の運用では本人同行が必要ですが、みのり事務所では窓口でのスムーズな対応を横でしっかりサポートいたします。
A. 標準的には、申請受理から40日程度です。書類に不備がないよう、プロの目で精査してから申請しますので、安心して最短期間での取得を目指せます。
A. 書類作成の手間と確認工数が変わるため、役員人数に応じてお見積もりをいたします。まずは無料相談で、正確な金額をご提示します。
まずは、お近くの行政書士みのり事務所へお気軽にご相談ください
- 「古物商の許可を取るために、何を準備すればいいのか分からない」
- 「警察署の窓口で何を質問されるのか不安だ」
- 「本業が忙しく、書類作成や警察署とのやり取りまで手が回らない」
そんな時は、名古屋市中区で警察署への申請を専門に扱う「行政書士みのり事務所」にお任せください。 元パチンコ店経営者としての現場経験と、行政書士としての法的専門知識を掛け合わせ、お客様のビジネスが最短でスタートできるよう、書類作成から警察署への同行まで、あなたの一歩を全力でサポートいたします。
相談は「難しい法律用語」を使わず、常に「分かりやすい言葉」を心がけております。まずは、メールまたはお電話にて、あなたの状況をお聞かせください。
※土日祝日や夜間の相談も、事前予約にて柔軟に対応いたします。お一人で悩まず、まずは「一番身近な相談相手」である私に、お気軽にお声がけください。

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電話でのお問い合わせ052-265-5390受付時間 10:00-22:00 [ 日祝除く ]
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対応エリア(愛知県内)
行政書士みのり事務所は、愛知県全域をサポートしております。 特に、以下のエリアにお住まいの経営者様・個人のお客様からのご依頼を積極的に承っております。
【地元応援プラン 対象エリア】
- 名古屋市中区
- 名古屋市千種区
- 名古屋市東区
【通常サポートエリア(愛知県全域)】
名古屋市内全域および愛知県内の以下の全市区町村にて対応可能です。
■ 名古屋市内 中村区、北区、西区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区
■ 尾張地方 一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
■ 三河地方 岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村
※ 上記以外のエリアや愛知県外からのご依頼につきましても、柔軟に対応可能です。まずは「無料相談」よりお気軽にお問い合わせください。
事務所へのアクセス
駅からのアクセス: 地下鉄・JR「千種駅」5番出口から徒歩5分(1階にインドネパール料理店「SAHARA」が入っているビルです)
