
現地調査が行われないからこそ、書類で全てを明らかにします
名古屋・愛知の深夜酒類届出(深酒)を最速最短で代行! 「現地を見ない警察」が、書類図面だけで100%納得する精緻な書類を作成。 パチンコ業界25年の現場マインドを持つ行政書士が、警察署への同行まで完全フルサポート。
- オープン10日前までの届出期限が迫っている方も、まずはご相談ください。
- 名古屋市内(中署、千種署、中村署など)を中心に、愛知県全域・近隣県までフットワーク軽く駆けつけます。
深夜0時以降もお酒を出すなら「深酒の届出」が必要です
「居酒屋だから大丈夫」「うちはバーだけど接待はしないから」と思っていませんか?
実は、深夜(午前0時)を過ぎてから、常態的にお酒をメインに提供する飲食店(バー、居酒屋、スナックなど)を営業する場合、事前に警察署へ『深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出』を提出しなければなりません(長いので以下「深酒届出」とします)。
⚠️ 無届出営業には厳しいペナルティが科せられます
もし届出をせずに深夜営業を行った場合、風営法違反として「6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金」という重いペナルティが科され、せっかくオープンしたお店の存続に関わります。「知らなかった」では済まされないのが警察署のルールです。
実は怖い「深酒届出」の落とし穴。警察の現地調査がないからこそ、書類の完成度がすべてです!
ラウンジやキャバクラなどの「風営法許可」とは異なり、バーや居酒屋の「深酒届出」では、営業開始前に警察官がお店を訪れて寸法を測るような現地の実査(実地調査)は原則として行われません。
一見すると「チェックが甘くて楽そうだ」と思われるかもしれません。しかし、現実はその逆です。
「現地を見ない」ということは、警察は提出された図面と書類『だけ』を頼りに、そのお店が法律を遵守しているかを100%判断するということです。
- 客室の広さは基準を満たしているか?
- 1メートルを超える、見通しを妨げる仕切り(背の高いソファや棚など)はないか?
- 客室の照明の明るさ(20ルクス以上)は足りているか?
現地を確認しないからこそ、警察の担当官は図面の不備や矛盾に対して非常にシビアです。管理会社から貰った建築図面のコピーや物件チラシ、あるいは保健所に提出した簡易的な平面図をそのまま出しても、「これでは店舗の構造が全く分からない」と100%突き返されてしまいます。
だからこそ、当事務所は「書類で全てを明らかにする」ことに徹底的にこだわります。
こんなお悩み、行政書士みのり事務所がすべて解決いたします!
- オープンまであと10日しかない!本当に間に合う…?」
- 「自分で警察に行ったら、書類や図面がダメだと突き返された」
- 「平日の昼間は仕込みや前の仕事があって、警察署に行く時間が取れない」
- 「お店のレイアウトが少し特殊だけど、法律の基準をクリアできているか不安」
深夜営業の届出は、風営法で「営業開始の10日前まで」に提出完了していなければならないと定められています。書類の不備で1日でも遅れると、予定していたオープン日に深夜営業ができなくなってしまいます。
お店の価値をゼロにしないために、専門の行政書士へお任せください。
なぜ「行政書士みのり事務所」が名古屋の経営者様に選ばれるのか?
① 警察担当者が一目で納得!CADによる超精緻な図面作成
当事務所では、レーザー距離計を使用して営業所・客室・厨房をmm単位で正確に現場計測します。 現地調査が行われないからこそ、カウンターやテーブル、椅子、さらには照明設備や音響機器の位置まで寸分の狂いもなく図面に反映。複雑な店舗形状でも、CAD(キャド)システムを用いて計算の根拠(求積ライン)を完璧に明記した図面を作成するため、警察署の窓口での確認が驚くほどスムーズに進みます。
② 圧倒的なスピード対応!最短当日着手
錦・住吉・女子大・新栄・今池・名駅・金山など、地元名古屋の繁華街でのご依頼であれば、お電話をいただいてから最短当日に現地へ駆けつけます。オープン希望日10日前ギリギリのご依頼でも、これまでの豊富な申請経験とフットワークの軽さを活かし、迅速に書類を完成させます。
③ 「本人同行」も完全サポート
愛知県内の警察署(中署・千種署・中村署など)の運用では、行政書士に丸投げすれば終わりではなく、「事業主ご本人様の窓口同行」がほぼ確実に求められます。生活安全課の担当官がオーナー様と直接面談し、お店の営業方針や防犯体制などについて直接確認・指導を行うためです。 「警察署に行くのは緊張する…」という方もご安心ください。当事務所が事前に警察署と綿密な打ち合わせを行い、当日の提出・面談にも必ず同行して真隣でサポートいたします。
錦・女子大・金山など中警察署への届出で必要な書類の例
名古屋で、深酒を開店したいとなると、やはり中警察署の管轄内が一番人気かと思います。中署で求められる書類の一例を挙げておきます。下記の書類以外にも、客室の設備(椅子やテーブル等)や、照明音響設備の種類・数量が多い場合には設備詳細図や別紙などを用意する必要があります。
添付書類の一例
- メニュー表(総額表示)
- 申請者に係る書類
- 営業所の使用権原を疎明する書類
- 賃貸借契約書
- 建物所有者様からの使用承諾書
- 営業所の図面
- 営業所の平面図
- 設備図
- 求積図(営業所・客室・厨房など)
- 求積一覧
- 照明音響設備図
- その他
飲食店営業許可証の写し
営業所の周辺図
入居階概略図など
行政書士みのり事務所の深酒料金プラン
当事務所では、ご依頼主様のニーズに合わせた3つの料金プランをご用意しております。スタート価格は面積10坪(約33㎡)のお店を基準にしております。正式なお見積もりはご相談ごとにご提示します(見積もり完全無料)。
📊 10秒でわかる!料金&サポート内容シミュレーター
お店の予定に合わせて選択してください。料金目安がその場でわかります。
※1坪 = 約3.3平方メートル
- レーザー距離計によるmm単位の正確な店舗計測
- 現地調査がないからこそ重要な、CADによる超精緻な図面作成
- メニュー表のリーガルチェック(総額表示・税込対応)
- 【愛知県警ルール対応】警察署への事前相談&提出当日の同行サポート
※面積や店舗の階数、構造によって前後する場合があります。正式なお見積もりは完全無料です。
よくある質問
中警察署への提出まで何日かかりますか?
現地確認→現地計測→図面作成→警察署への届出日予約という流れになります。届出日は指定できることもあれば、そうでないこともありますので、概ね計測から1週間を目安にしてください。
居抜き物件でも図面作成は必要ですか?
必要です。居抜きの場合でも、新たに深夜営業を開始する場合には図面一式とともに届出が必要となります。
オープンまであと数日ですが間に合いますか?
深夜酒類提供の届出は「深夜営業開始の10日前までに」と風営法で定められています。届出から10日後でなければ深夜営業は開始できません。最短で提出できるよう柔軟に対応しますので、まずは大至急ご相談ください。
居酒屋ですが、深夜12時以降もお酒を出すなら届出が必要ですか?
はい。深夜0時以降に常態的にお酒を提供される場合は、バーに限らず居酒屋などでも「深夜酒類提供飲食店営業営業開始の届出」が必要です。
不許可になることはありますか?
届出制ですので「不許可」という概念はありませんが、用途地域(住居専用地域など)によっては営業できない場所があります。事前調査でしっかり確認いたします。
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