深夜のバー等でダーツやスポーツ観戦を楽しむ際、どこからが風営法の「遊興」に該当するのか?特定遊興飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業(深酒)届出の違いや警察庁基準のポイントを、名古屋の風営法専門行政書士が分かりやすく解説します。
風営法における「接待」の定義と境界線を、愛知県警の指導実務を踏まえて専門行政書士が分かりやすく解説。「カウンター越しならセーフ?」「何分なら大丈夫?」といったガールズバーやコンカフェ経営者が陥りがちな誤解と無許可営業リスクを整理しました。
はじめに ※この記事は主に風営法1号営業について記載しています 改正風営法が令和7年6月28日に施行されました。 私も前職のパチンコ業(風営法4号営業)で、過去に広告規制を始めとする様々な通達・通知を経験してきました […]