新法・金属盗対策法④複数の営業所を持つ事業者様へ!特定金属くず届出は「各店舗ごと」が原則。知っておくべき「一括提出」の特例

重要 令和8年 特定金属くず営業届出届出期限(経過措置版)
届出開始まで(令和8年6月1日) 計算中...
猶予期限まで(令和8年8月31日) 計算中...
現在
2026年5月現在
事前準備・ご相談

愛知県警の届出基準に沿って、警察署への事前相談、図面の作成や必要書類の準備を進める極めて重要な時期です。

施行日
令和8年6月1日
営業開始届出制度スタート

いよいよ新制度がスタート。これ以降に「新規」で事業を立ち上げる場合は、事業開始前までに届出を済ませておく必要があります。

最終期限
令和8年8月31日
経過措置の終了期限

既存事業者のための「3ヶ月の経過措置」が終了します。この日までに愛知県警(窓口)への届出完了が必須です。

違法
令和8年9月1日〜
無届営業は処罰対象

未届出での営業は完全に違法化。【6ヶ月以下の拘禁刑、又は100万円以下の罰金】などの厳重な罰則が適用されます。

 こんにちは。愛知県名古屋市で警察署への申請手続きを専門としております、行政書士みのり事務所・木下みのりです。

金属スクラップや銅・真鍮などを取り扱う事業者様、そしてリサイクル業や解体工事業を営む皆様、「金属盗対策法(盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律)」の完全施行(2026年6月1日)から1ヶ月が経過しました。

 新法施行以前より、すでに営業を行っている既存の事業者様に与えられた「届出の猶予期限(経過措置期間)」は、2026年8月31日まで。残りあと2ヶ月を切っています。

 今回は、愛知県内や東海エリアで、複数の店舗、ヤード(スクラップ置場)、営業所、倉庫などを展開されている事業者様にスポットを当てて解説します。

 複数拠点をお持ちの事業者様から、最近このようなご質問をよくいただきます。 「うちは名古屋の本社で一括して届出を出せば、豊田や一宮にある支店やヤードの分もすべてカバーできるよね?」

 ――実は、ここに大きな誤解と、放置すると「無届営業」になりかねない重大な落とし穴があります。

 複数拠点を持つ事業者様が、忙しい業務の中で最短・確実に手続きを終わらせるための「一括提出の特例」と、実務の注意点をお伝えします。

1. 原則は「各営業所(店舗・ヤード・倉庫)ごと」の届出が必要

 まず大前提として、特定金属くず買受業の届出は、会社単位(法人単位)ではなく「営業所(店舗や保管場所)ごと」に必要です。

 新法の最大の目的は、深刻化する太陽光発電施設などの銅線・金属盗難を防ぐことです。そのため警察は、「どこで買い受け、どこで保管し、どのような防犯体制をとっているか」を知りたいと考えています。ですから、届出は営業拠点ごとにします。

 以下のような拠点は、すべて「個別の営業所」として届出を行う必要があります。

  • 取引や買受け交渉を行う「店舗・事務所」
  • 買い受けた特定金属くず(主として銅からなる金属くずなど)を一時的にでもストックしておく「ヤード(屋外保管場)や倉庫」
  • 本店とは別住所にある「資材置場」で、そこで買受けが発生する場所

 「本社の届出だけ済ませて、ヤードの届出を忘れていた」という状態のまま9月1日を迎えてしまうと、そのヤードでの取引は法律上「無届営業」となり、非常に重いペナルティの対象になってしまいますので、大至急全拠点の整理が必要です。

2. 同一県内なら使える!実務を劇的に効率化する「一括提出」の特例

 「拠点ごとに別々の警察署に行って手続きをするなんて、本業をやりながらでは絶対に不可能だ……」と頭を抱えてしまう担当者様も多いと思います。

 そこで、新法の施行規則(第1条第3項)には、実務を効率化するための非常に重要な特例が設けられています。

【一括提出の特例とは?】

要チェック

同一の公安委員会(例:愛知県公安委員会)の管轄内で、同時に2つ以上の営業所の届出を行う場合に限り、いずれか1つの営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、まとめて(一括して)提出することが可能です。

 例えば…… 名古屋市西区(西署管轄)、豊田市(豊田署管轄)、岡崎市(岡崎署管轄)にそれぞれヤードや営業所がある場合、これらを同時に届出するのであれば、本店のある千種署の窓口へ3拠点分の書類をまとめて一括提出することができます。

この特例により、わざわざ豊田署や岡崎署の窓口まで何度も足を運ぶ往復の手間と時間を劇的にカットすることができます。

3. 東海エリア(愛知・三重・岐阜)をまたぐ場合の注意点

 もし貴社が、愛知県内だけでなく、三重県や岐阜県にもヤードや営業所を展開されている場合は、さらに注意が必要です。

  • 公安委員会(都道府県)が異なる場合は「一括提出」はできません。 例えば、愛知県内と三重県内に営業所がある場合、愛知県警の窓口に三重県の分をまとめて出すことはできません。愛知県の営業所は愛知県警へ、三重県の営業所は三重県警(管轄の警察署)へ、それぞれ個別に手続きを行う必要があります。

ローカルルールの違いに注意

 都道府県が変わると、提出書類の添付方法や、窓口での確認事項、防犯体制に対する警察側の指導・質問方針が微妙に異なります。それぞれのエリアの運用に合わせた臨機応変な対応が欠かせません。

4. 複数拠点ならではの「管理責任」と「ローカルルール」の壁

 一括提出の特例を使えば書類を出す手間は省けますが、手続きがすべて「丸投げ」で終わるわけではありません。複数拠点を持つ事業者様ほど、以下のローカルルールが重くのしかかります。

① 「届出者(事業主本人・法人の代表者)の窓口同行」の調整

 愛知県警の運用上、新法の届出には「事業主本人が窓口に赴くこと」が原則として求められます。 生活安全課の担当官が、事業主本人から直接、全拠点の防犯体制や、各店舗での本人確認・取引記録の管理体制について聞き取りを行うためです。複数拠点の管理責任者がどのように防犯を徹底するのか、経営者自らの口から説明する必要があります。

② 各拠点分の「防犯カメラ・防犯設備を明記した図面」が必要

 届出には、すべての営業所・ヤードの平面図が必要です。 そして愛知県警の運用では、単なる敷地境界だけでなく「出入口の位置」「買受け場所」「保管場所」、さらに「窓の位置」「防犯カメラ等の防犯設備の位置と数」をプロットした正確な図面が拠点の数だけ必要になります。これらをご自身ですべて作成するのは、膨大な時間コストがかかります。

③ 各拠点での「本人確認・取引記録」の徹底

 届出は一括で行えても、実際に営業がスタートした後の「本人確認(身分証確認)」や「取引記録(3年間保存)」の義務は、それぞれのヤード・営業所ごとに徹底しなければなりません。万が一、一つの店舗で管理漏れや虚偽記録があれば、会社全体が処分や罰則のリスクにさらされます。

5. みのり事務所が、貴社の複数拠点の手続きをワンストップで統括します

 私、代表の木下みのりは、愛知県内で25年間にわたりパチンコ店の経営・営業に携わってきました。 パチンコ業界もまた、警察行政(生活安全課)との関わりが非常に深く、かつ「複数店舗の同時管理」や「厳格な防犯基準の維持」が求められる世界です。

 自分自身が経営者として多店舗展開をしてきたからこそ、社長様やご担当者様が「本業に集中しながら、いかに効率よく警察署との手続きをクリアしたいか」が痛いほどよく分かります。

 当事務所では、複数拠点をお持ちの事業者様向けに、以下の「多店舗一括サポート」を提供しています。

  • 全拠点の状況整理と最適スケジュールの立案: 「どのヤードが届出対象か?」「どの拠点を一括提出にまとめるか?」をプロの目で一瞬で判断し、最も無駄のないスケジュールを組みます。
  • 全拠点分の現地調査・防犯図面の作成代行: みのり事務所がフットワーク軽く各現場へ赴き、警察が一発で受理する「防犯設備を網羅した正確な図面」を全店舗分作成します。
  • 警察署への同行・事前調整の完全サポート: 愛知県警特有の「窓口同行」のスケジュール調整をサポートし、生活安全課との事前相談もすべて代行します。
  • 隣接県(岐阜・三重など)の個別申請にも対応: 東海エリアで広く事業展開されている事業者様も、窓口を当事務所に一本化していただくことで、管理コストを最小限に抑えられます。

「ヤードがいくつかあるけれど、どう手続きを進めていいか分からない」「本業が忙しくて警察署に行っている時間がない」という事業者様、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。 経営者目線で、最も無駄のない、スマートな手続きをお約束いたします。

特定金属くず買受業

特定金属くず買受業の営業開始届出サポート専用ページ。愛知、名古屋を始め行政書士が届出に必要な手続をサポートします。新制度による複雑な届出業務を専門知識で適正か…

対応エリア

  • 名古屋市全域(中区、中村区、名東区、守山区、瑞穂区、昭和区、緑区、天白区、熱田区、中川区、港区、南区、西区、北区、東区、千種区)
  • 尾張エリア: 一宮市、春日井市、瀬戸市、江南市、小牧市、あま市、津島市、愛西市、弥富市、北名古屋市、清須市、岩倉市、犬山市、長久手市、尾張旭市、豊山町、大治町、蟹江町、飛島村、扶桑町、大口町、東郷町
  • 三河エリア: 豊田市、岡崎市、豊橋市、安城市、刈谷市、西尾市、豊川市、碧南市、高浜市、知立市、新城市、田原市
  • 知多エリア: 東海市、大府市、半田市、常滑市、知多市、東浦町、阿久比町、武豊町、美浜町、南知多町
  • 三重県(北部): 四日市市、桑名市、いなべ市、鈴鹿市、津市、木曽岬町、東員町、菰野町など
  • 岐阜県(南部): 岐阜市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、羽島市、大垣市、瑞穂市、岐南町、北方町など

愛知県外・遠方のお客様へ

 現在、愛知県外(岐阜県高山市、静岡県浜松市・掛川市など)にお住まい、あるいは事業所をお持ちの経営者様からも、警察対応のご相談を数多くいただいております。

 「エリア外かもしれない…」と諦める前に、まずはご相談ください。

 当事務所は、名古屋の警察行政に特化した豊富な実績がございます。「地元の行政書士では今回の届出に対応できるか不安」「複数の営業所があるため、警察対応を一本化したい」といったご要望に対し、フットワーク軽く全国どこへでも駆けつけます。

  • 遠方のご依頼事例:
    • 愛知県内に本社を置き、岐阜や静岡にヤードを展開している法人様の届出
    • 遠方の警察署特有の運用に精通した専門家による同行サポート
  • 対応可能:
    • 日本全国どこでも、必要に応じて出張いたします。
    • 遠方の方でもスムーズに進められるよう、Web面談と効率的な書類作成でサポートします。

 ※遠方への出張が必要な場合は、交通費等の実費をご案内いたします。まずは「現在の所在地」と「お困りの内容」をお聞かせください。最適なサポート体制をご提案いたします。

6. 事務所概要・アクセス

  • 事務所名:行政書士みのり事務所
  • 代表行政書士:木下みのり(愛知県行政書士会 名古屋中央支部 所属)
  • 所在地:愛知県名古屋市中区新栄三丁目5番1号セントラル千種ビル402 (1階にインドネパール料理店 SAHARA が入っているビルの4階です)
  • アクセス
    • 名古屋市営地下鉄 東山線・名城線「千種駅」5番出口から徒歩5分
    • JR中央線「千種駅」から徒歩5分 (近隣にコインパーキング多数あり)
  • 営業時間:平日 10:00 〜 18:00(※事前予約をいただければ土日祝や夜間も対応可能)
  • 電話番号:052-265-5390
  • メールアドレス:info@minori-gyosei.com
  • 公式サイト:minori-gyosei.com

投稿者プロフィール

行政書士 木下みのり
行政書士 木下みのり