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特定金属くず買受業の届出の準備はお済みですか?

警察署への事前相談から受付完了まで、警察行政手続を専門とする行政書士がトータルサポートいたします。

よくあるご質問:届出に関する不安を解消します

「そもそも私の会社はどうなの?」という疑問にお答えします。ご自身の状況に近いものがあればクリックしてみてください。

[回答]  特定金属くずとは、銅と主として銅から成る合金(青銅、真鍮)のことです。。法律で指定されたこれらの金属を買い受けする際には、盗品売買を防ぐための厳格なチェックが求められます。 「うちはスクラップ屋だから当然扱っている」「これはただの金属ゴミだと思っていた」というものが、実は該当しているケースが非常に多いです。

[回答] 結論から申し上げますと、特定金属くず(主に銅)を買い受ける場合、企業規模に関わらず届出が必要です。「うちは小規模だから」「たまにしか扱わないから」といった理由で届出を怠ると、法令違反として処罰の対象となる可能性があります。 貴社が現在取り扱っている金属が対象品目かどうか、まずは一度確認しましょう。曖昧なまま営業を続けるリスクを、一緒に解消しましょう。

💡専門家の一言:自己判断での営業は禁物です。まずは現状を聞かせてください。

[回答]  いいえ、実は個人事業主様であっても届出は必要です。この届出は「会社か、個人か」ではなく、「特定金属くずを買い受ているかどうか」で判断されるからです。 「法人ではないから大丈夫だろう」という誤解が、思わぬトラブルの引き金になることもあります。個人事業主様だからこそ、手続きを正しく済ませて、堂々と胸を張って本業に打ち込んでいただきたいと考えています。

💡専門家の一言:個人・法人問わず、法令は平等に適用されます。早めの対策が安心への近道です。

[回答] そ のお悩み、非常に多くいただきます。警察署生活安全課の窓口は平日のみ、事前に予約しないと受付けてもらえません。自分で対応するには大きな負担です。 私の事務所では、そんな皆様に代わって警察署との調整や、煩雑な書類作成を一手に引き受けます。窓口へ何度も足を運んだり、慣れない専門用語を調べたりする必要はありません。本業が忙しい今だからこそ、専門家に任せて時間を有効活用してください。

💡専門家の一言:面倒な手続きはプロに任せ、本業に集中する。それが経営の効率化です。

まだよく分からない…」という方も大歓迎です。 「自分が対象か分からない」「まずは話だけ聞きたい」という段階でも構いません。現状を教えていただければ、行政書士みのり事務所が届出の要否をすぐに確認いたします。

「古物商の許可があるから大丈夫」は危険な思い込み

⚠️ 勘違い多発!

「古物商の許可があるから、うちは大丈夫」と思っていませんか?

それは大変危険な誤解です!買い取るものの「状態」と「目的」によって、必要な手続きは完全に分かれています。

古物商許可(リユース)

「製品」として再び使うもの

🔄 REUSE
  • 主な対象: 中古エアコン本体、中古家電、中古の機械、中古車など
  • 物の状態: 本来の用法でそのまま使えるもの
  • 処分目的: 別の誰かが「製品(中古品)」として再利用する
古物商許可だけでOK!
VS
特定金属くず届出(リサイクル)

「原材料」に戻して使うもの

🔥 RECYCLE
  • 主な対象: 剥き出しの電線(銅線)、エアコン分解後の銅管、真鍮の蛇口など
  • 物の状態: 本来の用法では使えないスクラップ状態
  • 処分目的: 溶かしたり、潰したりして「原材料(資源)」に戻す
⚠️ 古物商とは別に「届出」が必須!
Warning

古物商許可を持っているだけでは、特定金属くずを扱うための法的な要件を満たしていることにはなりません。多くの経営者様が「許可を持っているから安心」と油断している隙に、無届営業という大きなリスクを背負うこともかんがえられます。

「うちは大丈夫だろうか?」と少しでも疑問に思われたなら、それが正しい確認のタイミングです。今すぐ一度、当事務所へ現状を確認させてください。

 営業開始の届出が義務化されるのは2026年(令和8年)6月1日付ですが、義務化以前より営業を開始している事業者様には、慌てて営業をストップさせないための猶予期間(経過措置)が用意されています。詳しくは下のチャートをご確認ください。

重要 令和8年 特定金属くず営業届出届出期限(経過措置版)
届出開始まで(令和8年6月1日) 計算中...
猶予期限まで(令和8年8月31日) 計算中...
現在
2026年5月現在
事前準備・ご相談

愛知県警の届出基準に沿って、警察署への事前相談、図面の作成や必要書類の準備を進める極めて重要な時期です。

施行日
令和8年6月1日
営業開始届出制度スタート

いよいよ新制度がスタート。これ以降に「新規」で事業を立ち上げる場合は、事業開始前までに届出を済ませておく必要があります。

最終期限
令和8年8月31日
経過措置の終了期限

既存事業者のための「3ヶ月の経過措置」が終了します。この日までに愛知県警(窓口)への届出完了が必須です。

違法
令和8年9月1日〜
無届営業は処罰対象

未届出での営業は完全に違法化。【6ヶ月以下の拘禁刑、又は100万円以下の罰金】などの厳重な罰則が適用されます。

「すでに営業しているから」「新規で開業するわけではないから、急ぐ必要はないだろう」 そうお考えの経営者様、実は非常に危険です。

Danger

「いつの間にか過ぎていた」のリスク: 忙しい日々の中で期限を過ぎてしまうと、無届営業の状態が続いてしまい、いざという時の対応が後手に回ります。

「既存営業者」という免罪符はない: この猶予期間は「新しい届出義務に対して営業者が準備を整えるための期間」であり、届出を免除する期間ではありません。

「まだ日数あるから、8月に入ってから準備すればいいや」と考えていると、思わぬ落とし穴があることも。今回のような期限付きの申請や届出については、多くの営業者様が、期限ギリギリになって慌てて相談に来られます。しかし、書類の準備や警察署との調整にはどうしても時間がかかります。八月に入ってから慌てるのではなく、今のうちに「自分の営業形態が届出対象か」「いつまでが期限か」を整理しておくことが、本業を安心して続けるための最善の備えです。

まずは現状をお聞かせください。期限までのスケジュールから逆算し、最も効率的な手続きをご提案します。。

届出に必要な書類について

 既に営業を行っている。もしくは営業を行う場合、営業所の所在地を管轄する愛知県内の各警察署(生活安全課)へ営業開始届出書を提出する必要があります。届出書以外にも添付書類を用意しなくてはなりません。以下は愛知県警が公表している営業開始届出書に添付が求められている書類の一覧です。一度、セルフチェックしてはいかがでしょうか。

特定金属くず買受業 添付書類チェッカー
愛知県警対応 特定金属くず買受業届出

【1分セルフチェック】申請に必要な添付書類一覧

ご自身の区分(個人・法人)を選択すると、必要な書類が瞬時に切り替わります。

営業所の平面図及び周囲の略図

周囲の建物等からその所在地が分かるものを用意。

自力難度:★★★★★
解説:

営業所及び特定金属くずの保管場所の略図は、周囲の建物等からその所在地が分かるものを用意。当事務所にて実測から図面作成まで丸ごと代行可能です。

特定金属くずの保管場所の平面図及び周囲の略図

ヤード内で特定金属くず(主に銅など)を実際に保管・集積するエリアの図面です。

自力難度:★★★★☆
解説:

営業所の敷地内に特定金属くずを保管する場合は、営業所の平面図にその旨を記載。

本籍又は国籍記載の住民票の写し

申請者ご自身の住民票です。役所の窓口またはコンビニ等で取得できます。

自力難度:★☆☆☆☆
解説:

「本籍地」が省略されていないもの(外国籍の方は国籍記載のもの)が必須です。マイナンバーの記載は「不要(ない方がスムーズ)」ですのでご注意ください。

面倒な「ヤードの図面作成」は、みのり事務所にお任せ!

 書類作成は、単なる作業ではありません。円滑なやり取りを実現するための「橋渡し」です。 当事務所では、貴社の実態をヒアリングと現地確認を通じ、警察署での審査がスムーズに進むような書類一式を作成いたします。不備の修正で時間を浪費することなく、最短での届出完了を目指しましょう。

フローチャートとプランのご案内

ご依頼の流れ(特定金属くず買受業)

ご依頼から届出完了までの流れ

届出手続きを、法令規則に基づき丁寧にサポートいたします。

料金プラン | 特定金属くず買受業届出

プランのご案内

※金額は目安となります。

法人様

1営業所につき

55,000~ 円(税込)

■ 備考

  • 複数拠点の同時対応も承っております(別途お見積り)
  • 都道府県を跨いでのご依頼は要相談
  • 添付書類に必要な公的書類の代理取得料金は含みません
このプランでのお問合せ

個人事業主様

標準的な手続きプラン

44,000~ 円(税込)

■ 備考

  • 住民票等の代理取得は含みません
  • こちらは愛知県内のみの対応となります
このプランでのお問合せ

※上記は標準的な報酬額です。営業所の数や面積などにより、都度お見積りさせていただく場合がございます。

※営業開始届出では警察署へ納付する実費(手数料)は無料です。

まとめ:届出は営業を継続するための「守りの要」です

 特定金属くず買受業の届出は、ただの事務手続きではありません。 それは、貴社が法令を遵守し、健全な営業を持続するための「経営の基盤」です。

「本当に今のやり方で大丈夫だろうか?」 「いつの間にか届出期限を過ぎていないだろうか?」

 こうした不安を抱えたまま日々を過ごすのは、経営者様にとって大きなストレスであるはずです。もし少しでも疑問があるなら、ぜひ行政書士みのり事務所を頼ってください。

 まずは、無料相談からでも構いません。 貴社の状況を伺い、「今、何をすべきか」をアドバイスいたします。

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「エリア外かもしれない…」と迷われている方へ

上記はあくまで目安です。愛知県外や、少し離れたエリアの事業者様であっても、まずは一度ご相談ください。

  • 「どうしてもこの行政書士に依頼したい」
  • 「エリアの内外に営業所が複数ある」

といったご要望があれば、柔軟に対応可能です。まずは「現在の所在地」をお知らせいただければ、最適なサポート体制をご提案いたします。

事務所へのアクセス

行政書士みのり事務所は千種駅から徒歩5分。中署、千種署、中村署への行き来にも好立地です。

〒460-0007

名古屋市中区新栄三丁目5番1号セントラルビル402 行政書士みのり事務所

行政書士 木下みのり