接待とは

はじめに

 世間一般的に使われている言葉の定義と、風営法で使われる場合の定義が異なる。そんな言葉の一つが「接待」です。一般的にはゴルフや、会食などを連想させる言葉です。しかし、風俗営業関連で皆さんが耳にするのは…

『無許可で接待行為を行ったとして○○県○○市~』

 これです。ニュースなどの報道において、風営法違反による摘発がなされると耳にするフレーズです。そもそも風営法における「接待行為」とは、どのような行為のことを指しているのか?今回は、そこを解説していきます。

風営法での接待

解釈運用基準 第四 接待について(法第二条第三項関係)

接待の定義

 「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」

 この言葉の意味は、キャストさんを始めとする従業員さん達との会話やサービス等を期待して来店するお客さんに対して、お店側が接待の主体となって、積極的に単なる飲食行為に通常伴う程度を超えて、会話やサービス行為等を行う。というものです。

 具体的な例としては次のような行為が「接待」にあたるとされています。

解釈運用基準 第四 接待について(法第二条第三項関係)

接待の判断基準

⑴ 談笑・お酌等

  特定少数の客の近くに侍って(はべって)談笑やお酌等の相手をする行為。

⑵ ショー等

  特定少数の客に対して、その客が利用している客室やその一部でショーや演奏等を見せたり聴かせたりする行為

⑶ カラオケ等

 特定少数の客の近くに侍るなどして、その客に対して歌うことを勧める。カラオケの歌唱に対し手拍子などをする。客と一緒に歌う等の行為。

⑷ ダンス等

 特定の客と一緒に踊る行為。または客の身体に接触しない場合であっても、継続してその客と一緒に踊る行為。

⑸ ゲーム等

 特定少数の客と共に遊戯、ゲーム、競技等を行う行為。

⑹ その他

 客と身体を密着させたり手を握る等、客の身体に接触する行為や客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食をさせる行為。

 ここでいう「はべる」という行為が間違って解釈される場合が散見されます。

 コンカフェやガールズバーなどのお客さんの席に同席することが少ない、または同席することが無い。だから接待にはあたらない。と思われる場合です。

 しかし注意しておかなければならないのは、カウンター越しや同席せずに近くに屈むなどの場合であったとしても「歓楽的雰囲気を醸し出して、継続して談笑などをする」と接待行為に該当すると判断され、風俗営業の許可を得ておかなければ無許可営業として罰則が科されることになります。

 また、お店の業態の呼称(コンカフェやガールズバーなど)での区別はされないことにも注意が必要です。「うちはスナックだから」「カフェだから」といった業態は関係なく「接待行為」にあたるか、あたらないか。ここが判断基準となります。そして、それぞれの行為について「○○分以内ならセーフ」といった時間的な基準も定められてはいません。行われている、行われた行為に対して個々に判断されます。そして判断する裁量はお店側には無く、処分権者である警察に委ねられていると思ってください。

 オープン前に提供しようとしているサービスが「接待」にあたるかどうかが不明な場合には、最寄りの警察署の生活安全課や風営法を専門とする行政書士などに、ご相談ください。

おわりに

行政書士みのり事務所では、次の3つに貢献しくことを理念としています。

  • 安心で安全な街づくり
  • 業界の健全化
  • 順法精神に則る継続可能な営業

 風俗営業とは時に無いもの、陰のようなものとして扱われる場面に遭遇する場合もあります。その業界に携わる事業者様を始め、管理者様、スタッフ様みなさんの伴走者として今後も活動していきます。

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行政書士 木下みのり
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