新法・金属盗対策法②!そのスクラップ買取、違法かも?2026年6月施行「特定金属くず買受業」の届出と罰則リスクを解説【愛知県版】

 前回のコラム「新法・金属盗対策法①」からの続報となります。まだ未読の方は是非、お読みください。

 特定金属くず買受業営業開始届出の根拠法となる「金属盗対策法」について詳しく解説しております。法成立の経緯や各条文については、こちらをご覧ください。

新法・金属盗対策法①!金属くず買受業の届出のポイント解説

※このコラムは令和7年11月11日時点での法令を基に掲載しています 【合わせて読みたい関連記事】  営業開始届出の詳細が公表されました。具体的な手続の詳細について、詳…

「古物商の許可や、産業廃棄物収集運搬業の許可を持っているから、電線やエアコンの銅管を買い取っても問題ない」

そう思い込んで、これまで通りの営業を続けていませんか?

実はそれ、非常に危険な勘違いです。

 いよいよ2026年(令和8年)6月1日から、新法である「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」に基づき、愛知県内で「銅」などの特定金属くずを買い受ける全ての事業者に対して、営業所ごとに、愛知県公安委員会(営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課)への『特定金属くず買受業の営業開始届出』が義務化されることが愛知県警のホームページに掲載されました。

「うちの営業スタイルでも届出は必要なの?」

「もし届出をしていないと、どんな罰則がある?」

「いつまでに届出を完了させればセーフなの?」

こうした不安を抱える愛知県内の事業者様に向けて、警察署申請を専門とする行政書士みのり事務所が、既に特定金属くず買受業を営んでいる方の届出の締め切り期限(経過措置)や義務化基準、そして愛知県警察での最新手続きを分かりやすく解説します。

① 既存事業者はいつまでに届出が必要?「3ヶ月の経過措置(令和8年8月31日まで)」を解説

 営業開始の届出が義務化されるのは2026年(令和8年)6月1日ですが、現在すでに営業している事業者様には、慌てて営業をストップさせないための猶予期間(経過措置)が用意されています。

重要 令和8年 特定金属くず営業届出届出期限(経過措置版)
届出開始まで(令和8年6月1日) 計算中...
猶予期限まで(令和8年8月31日) 計算中...
現在
2026年5月現在
事前準備・ご相談

愛知県警の届出基準に沿って、警察署への事前相談、図面の作成や必要書類の準備を進める極めて重要な時期です。

施行日
令和8年6月1日
営業開始届出制度スタート

いよいよ新制度がスタート。これ以降に「新規」で事業を立ち上げる場合は、事業開始前までに届出を済ませておく必要があります。

最終期限
令和8年8月31日
経過措置の終了期限

既存事業者のための「3ヶ月の経過措置」が終了します。この日までに愛知県警(窓口)への届出完了が必須です。

違法
令和8年9月1日〜
無届営業は処罰対象

未届出での営業は完全に違法化。【6ヶ月以下の拘禁刑、又は100万円以下の罰金】などの厳重な罰則が適用されます。

 令和8年6月1日時点で営業している方は「令和8年8月31日まで」に届出を!

 令和8年6月1日の施行日時点で、すでに愛知県内で特定金属くず買受業(エアコンの銅管や電線の買取など)を現に営んでいる既存事業者様は、施行日から起算して3ヶ月間の経過措置が設けられています。

そのため、【令和8年8月31日までに】管轄の警察署へ届出を完了させれば、施行後も違法にならずに営業を継続することが可能です。

「まだ3ヶ月あるから、8月に入ってから準備すればいいや」と考えていると、経営の観点から見ても非常に危険です。

 期限直前は愛知県内の警察署窓口がパンク状態になる恐れも

 愛知県内には、名古屋市内をはじめ、三河・尾張地域を含め非常に多くのスクラップヤードや解体業者が存在します。

 申請期限が近づく7月〜8月頃には、愛知県内各警察署の生活安全課窓口が大変混雑し、事前相談の予約すら取れなくなったり、書類の確認や受理までに多大な時間がかかることが容易に予想されます。

 また私のコラムやホームページでも、生活安全課への届出については事前予約が必要であることは、度々取り上げてきました。

 万が一、書類の不備やヤード(営業所)の基準未達によって期限である8月31日までに受理されなければ、その翌日からは即座に「無届出営業(違法状態)」となってしまう可能性を自ら高めてしまいます。

 今すぐ準備を始めることこそが、大切な事業と従業員を守るための最善策です。

② 2026年6月施行!「特定金属くず買受業」とは?自社が対象か判定

⚠️ 勘違い多発!

「古物商の許可があるから、うちは大丈夫」と思っていませんか?

それは大変危険な誤解です!買い取るものの「状態」と「目的」によって、必要な手続きは完全に分かれています。

古物商許可(リユース)

「製品」として再び使うもの

🔄 REUSE
  • 主な対象: 中古エアコン本体、中古家電、中古の機械、中古車など
  • 物の状態: 本来の用法でそのまま使えるもの
  • 処分目的: 別の誰かが「製品(中古品)」として再利用する
古物商許可だけでOK!
VS
特定金属くず届出(リサイクル)

「原材料」に戻して使うもの

🔥 RECYCLE
  • 主な対象: 剥き出しの電線(銅線)、エアコン分解後の銅管、真鍮の蛇口など
  • 物の状態: 本来の用法では使えないスクラップ状態
  • 処分目的: 溶かしたり、潰したりして「原材料(資源)」に戻す
⚠️ 古物商とは別に「届出」が必須!

 前回のコラムでも触れましたが、そもそも、今回施行された新法の目的は、近年急増して社会問題となっている太陽光発電施設等からの「銅線ケーブル(金属スクラップ)」の組織的な窃盗・換金を水際で防ぐことです。

では、どのような事業者がこの届出の対象になるのでしょうか?

 古物商や産業廃棄物収集運搬許可があっても届出は必須

 多くの事業者様が「古物商許可があるから大丈夫」「産廃の収集運搬許可を持っているから問題ない」と誤解されていますが、これらは全く別の制度です。

  • 古物商許可: 「本来の用法」で使用できる状態のものを扱う(例:中古エアコン本体、まだ使える電化製品)。
  • 特定金属くず買受業の届出: エアコンを分解した後の「銅管」や「電線ケーブル(本来の用途では使えない、原材料に戻すための金属くず)」を買い取る場合に必要。

 古物商を持っていても、特定金属(現在は「銅」が指定されています。重量または価格の50%以上を占める真鍮などの合金も含みます)の金属くずを買い取る場合は、愛知県警察に今回の届出を営業所(ヤード)ごとに提出しなければ、完全に法令違反となります。

 解体工事に伴い発生した金属くずを自社で買い取る(下取りする)ような解体業者様や、スクラップの持ち込みを歓迎しているリサイクルショップ様も例外ではありません。

③ 知らないでは済まされない!無届出営業の罰則(ペナルティ)

特定金属くず買受業 届出 無届 営業

 今回の新法は、非常に厳しい罰則規定が盛り込まれているのが特徴です。警察によるヤードへの立入検査も今後はより本格化することが見込まれます。

 無届出営業は「6ヶ月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金」

 「制度がよく分からないから、とりあえず他社の様子を見てから決めよう……」といった放置は厳禁です。

万が一、届出を行わずに「特定金属くず」の買受営業を行った場合、【6ヶ月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金】に処される、あるいはその両方が科される可能性があります。これらは前科となる大変重い刑事罰です。

 「指定金属切断工具」の持ち歩き(隠匿携帯)は1年以下の拘禁刑

 新法の別枠として、すでに2025年(令和7年)9月から先行して施行されている重要な罰則があります。

  • 長さ45cm以上のケーブルカッター
  • 長さ75cm以上のボルトクリッパー
  • ラチェット式、電気・油圧駆動の切断工具

これらを「業務などの正当な理由」なく、車のシート下やトランクなどに隠して持ち歩く行為(隠匿携帯)は、【1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金】の対象となります。

解体現場やスクラップヤードへの移動時など、警察官からの職務質問で「業務上の必要性」を論理的・客観的に証明できなければ、その場で検挙される恐れがあります。日頃から現場で使用する工具の管理や、説明できる準備体制を整えておくことが必要不可欠です。

④ 愛知県で特定金属くず買受業の届出を完了するステップ

特定金属くず買受業 添付書類チェッカー
愛知県警対応 特定金属くず買受業届出

【1分セルフチェック】申請に必要な添付書類一覧

ご自身の区分(個人・法人)を選択すると、必要な書類が瞬時に切り替わります。

営業所の平面図及び周囲の略図

周囲の建物等からその所在地が分かるものを用意。

自力難度:★★★★★
解説:

営業所及び特定金属くずの保管場所の略図は、周囲の建物等からその所在地が分かるものを用意。当事務所にて実測から図面作成まで丸ごと代行可能です。

特定金属くずの保管場所の平面図及び周囲の略図

ヤード内で特定金属くず(主に銅など)を実際に保管・集積するエリアの図面です。

自力難度:★★★★☆
解説:

営業所の敷地内に特定金属くずを保管する場合は、営業所の平面図にその旨を記載。

本籍又は国籍記載の住民票の写し

申請者ご自身の住民票です。役所の窓口またはコンビニ等で取得できます。

自力難度:★☆☆☆☆
解説:

「本籍地」が省略されていないもの(外国籍の方は国籍記載のもの)が必須です。マイナンバーの記載は「不要(ない方がスムーズ)」ですのでご注意ください。

面倒な「ヤードの図面作成」は、みのり事務所にお任せ!

 愛知県内で既に営業を行っている。もしくは営業を行う場合、営業所の所在地を管轄する愛知県内の各警察署(生活安全課)へ営業開始届出書を提出する必要があります。届出書以外にも添付書類を用意しなくてはなりません。

 警察署の窓口で「図面が不正確」などと指摘されると、何度も警察署に足を運ぶことになり、最悪の場合、猶予期限である8月31日に間に合わなくなってしまいます。早めの準備はもちろんですが、お忙しい皆様の大切な時間を行政書士に依頼するという形で確保するというはいかがでしょうか?

まとめ

 施行日である2026年6月1日、そして既存事業者の猶予期間のタイムリミットである8月31日が近づくにつれ、愛知県内の警察署窓口、および図面作成のできる行政書士は間違いなく大混雑します。

「自分のヤードは届出が必要なのかな?」

「古物商だけで営業を続けていて大丈夫だろうか?」

 少しでも不安や疑問を感じたら、手遅れになってペナルティを受ける前に、まずは千種駅近くの警察署申請のプロである、行政書士みのり事務所へお気軽にお問い合わせください。

誠実・丁寧に、皆様のビジネスをお守りいたします。

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※上記以外の地域や、複数拠点(ヤード)を同時展開されている法人様も柔軟に対応いたします。お気軽にご相談ください。

「エリア外かもしれない…」と迷われている方へ

上記はあくまで目安です。愛知県外や、少し離れたエリアの事業者様であっても、まずは一度ご相談ください。

  • 「どうしてもこの行政書士に依頼したい」
  • 「エリアの内外に営業所が複数ある」

といったご要望があれば、柔軟に対応可能です。まずは「現在の所在地」をお知らせいただければ、最適なサポート体制をご提案いたします。

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