風営法を学ぶ:店舗の「遊興」とは?特定遊興飲食店と深酒届出の境界線を専門行政書士が解説

はじめに

 風営法には「遊」から始まる言葉がいくつか使われています。遊技・遊戯・遊興と主に使われるのはこの3つです。遊技は私の前職であるパチンコ営業を始めとする4号営業とは切っても切れない関係にあります。遊戯はそのままのイメージが通用すると思います。今回は最後の「遊興」について、 「知らずに営業していたら無許可営業(風営法違反)になってしまった…」という事態を防ぐためにも、警察庁の「解釈運用基準」をもとに、どこからが「遊興」に該当するのかを分かりやすく解説します。

 バーや飲食店を開業・運営されているオーナー様から、「深夜にダーツやカラオケ、スポーツ観戦をお客さんに楽しんでもらいたいけれど、うちは何の許可や届出が必要なの?」というご相談をよくいただきます。

 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では、「遊技」「遊戯」「遊興」といった「遊」から始まる言葉が使われます。私の前職であるパチンコ業界(4号営業)では「遊技」が中心でしたが、夜間・深夜に営業する飲食店にとって死活問題となるのが「遊興(ゆうきょう)」の解釈です。

 深夜0時以降にお客さんに「遊興」をさせてお酒を提供する場合は【特定遊興飲食店営業許可】が必要となり、遊興させない場合は【深夜酒類提供飲食店営業(深酒)の届出】となります。

風営法における「遊興をさせる」の定義

 警察庁の「解釈運用基準(第10)」において、「遊興をさせる」とは以下のように定義されています。

解釈運用基準 第十 2 「遊興させる」の意義

⑴「遊興させる」とは文字通り遊び興じさせること。特定遊興飲食店営業として規制対象となるのは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合である。

 ここだけ読むとなんでも遊興に該当してしまいそうです。解釈運用基準では続けて、遊興させるためのサービスを2つの類型に分けて書かれています。

鑑賞型

① 鑑賞型サービス(ショー・演奏など)

・遊興に当たる(積極的):ショーを観るよう客に勧める、実演者が客の反応を見ながら演奏・演技を行う など
・遊興に当たらない:単にテレビの映像やBGM(録音された音楽)を店内に流しているだけ

参加型

② 参加型サービス(ゲーム・カラオケ・応援など)

・遊興に当たる(積極的):ゲーム・競技への参加を促す、手拍子や合いの手・マイクパフォーマンスで盛り上げる など
・遊興に当たらない:客が自発的に遊ぶのを認めているだけで、店側は何ら煽りや演出・反応を行わない

 風営法1号営業(キャバクラ等の社交飲食店)における「接待」は特定少数の客に対するもてなしですが、「遊興」は店内にいる不特定の客(フロア全体など)に向けた働きかけである点も大きな特徴です。

具体例で見る「遊興」と「営業形態」の違い

 繁華街(錦・新栄・住吉・女子大・今池など)でよく見られる2つの業態を例に見てみましょう。

 ① 深夜にダーツ機を設置するバーの場合

・遊興に当たらない(深酒届出でOK): お客さんが自分の意思でコインを入れて自由にダーツを投げ、スタッフは通常の注文受けや飲食の配膳のみを行っている状態。

・遊興に当たる(特定遊興許可が必要): スタッフがマイクで「次の方どうぞ!」と煽ったり、店内全体を巻き込んでダーツ大会を開催し照明演出を行ったりする状態。

 ② 深夜にスポーツ観戦を行うスポーツバーの場合

・遊興に当たらない(深酒届出でOK): 店内のモニターで試合映像を流し、客がそれぞれ観戦している状態(客同士が自然に盛り上がる程度を含む)。

・遊興に当たる(特定遊興許可が必要): スタッフが音頭を取って「みんなで応援しましょう!」と客にコールや拍手を呼びかけ、一体となって応援イベントを作り上げる状態。

【例外規定】ワールドカップ等の「たまたま」は許される?

 解釈運用基準には、深夜酒類提供飲食店におけるスポーツ観戦等について、以下のような例外が明記されています。

解釈運用基準 第十 3 営業の意義

⑶例えば、スポーツ等の映像を不特定の客に見せる深夜酒類提供飲食店営業のバー等において、平素は客に遊興させていないものの、特に人々の関心の高い試合が行われるときに、反復継続の意思を持たずにたまさか短時間に限って深夜に客に遊興をさせたような場合は、特定遊興飲食店営業としての継続性は認められない。

 つまり、4年に1度の国際大会などで、普段は全くイベントを行わないバーが「その試合の数時間だけ例外的に盛り上がった」というケースでは、特定遊興の許可までは求められません。

Warning

【実務上の注意点】

「毎週末のリーグ戦で定期的に応援イベントを開催している」「事前に告知ポスターやSNSで集客して観戦イベントを行っている」といった場合は「反復継続の意思がある」とみなされ、無許可営業のリスクが生じる場合があります。

「特定遊興飲食店営業」は出店エリア(用途地域)に厳格な制限があります

 「それなら念のため特定遊興飲食店の許可を取っておこう」と考えても、簡単にはいかないのが風営法の難しいところです。

区分深夜酒類提供飲食店営業(届出)特定遊興飲食店営業(許可)
手続の種別届出(営業開始の10日前まで)公安委員会の許可(標準処理期間 約50日)
深夜の遊興不可(0時以降は遊興させられない)可能(深夜24時以降も遊興OK)
設置可能地域商業地域・近隣商業地域・準工業地域など比較的広い条例で定められた一部の繁華街・商業地域のみに限定

 愛知県内(名古屋市内含む)においても、特定遊興飲食店営業の許可が下りるエリアは県条例等によって厳格に指定されています。「物件を契約した後に、そこでは特定遊興の許可が取れない場所だと分かった」というトラブルは後を絶ちません。

深夜営業・風営法手続きのご相談は「行政書士みのり事務所」へ

 行政書士みのり事務所では、飲食店の健全な営業と繁栄を支える伴走者として、以下の理念のもとで活動しております。

・安心で安全な街づくり

・業界の健全化

・順法精神に則る継続継続可能な営業の実現

 愛知県警察の運用上、許可申請や営業開始届出の際には「届出者(事業主本人)の警察署窓口への同行」が求められることがほとんどです。みのり事務所では、書類作成や図面作成の代行はもちろん、警察署への同行サポートまで完全に網羅してサポートいたします。

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「うちの営業スタイルは深酒届出で大丈夫?」「これからオープンする店で特定遊興の許可を取りたい」など、警察行政の手続きでお困りのオーナー様は、ぜひお気軽にご相談ください。「うちの営業スタイルは深酒届出で大丈夫?」「これからオープンする店で特定遊興の許可を取りたい」など、警察行政の手続きでお困りのオーナー様は、ぜひお気軽にご相談ください。

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行政書士 木下みのり
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