麻雀店、雀荘の年齢制限は何歳?客・バイトの基準と「喫煙店・禁煙店」の違い

麻雀店・雀荘の年齢制限(18歳と20歳の境界線)と喫煙ルール解説|行政書士みのり事務所

「雀荘(麻雀店)は何歳から入店できるの?」

「18歳になったら高校生や大学生でも雀荘で打てる?」

「卓でタバコが吸える雀荘と、喫煙ルームがある雀荘で、年齢制限が違うって本当?」

近年、Mリーグの人気などを背景に若者や女性の間で麻雀ブームが加速する一方、雀荘の「年齢制限」については法律や業界自主ルール、受動喫煙防止の規制が複雑に絡み合い、誤解が非常に多い分野です。

結論から申し上げますと、一般的な雀荘(風営法4号営業)では、風営法により原則「18歳未満」の立ち入りが禁止されています。

しかし、ここで絶対に見落としてはならないのが「喫煙ルール(健康増進法)」です。麻雀卓でタバコが吸える「喫煙可能店」の場合、風営法上は問題のない18歳・19歳であっても、客・アルバイトを問わず法律上「一切立ち入り禁止(20歳未満立入禁止)」となります。

知らずに18歳の学生を喫煙可能店に入店させたりアルバイトとして雇用したりすると、店舗側は法令違反として営業停止などの重大な行政処分を受ける恐れがあります。

本記事では、愛知県名古屋市で風俗営業許可・店舗許認可を専門とする「行政書士みのり事務所」が、雀荘の年齢制限の基本から、「卓で吸える店」と「喫煙ルーム店」の決定的な違い、雇用の注意点、風営法適用外となる「麻雀教室」のルールまでを分かりやすく解説します。

雀荘の年齢制限は何歳から?【客としての入店基準】

雀荘(麻雀店)に「客」として入店できる年齢基準は、主に「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」によって規定されています。

原則は「18歳未満」の立ち入り禁止(風営法第22条)

一般的な雀荘は、風営法第2条第1項第4号に定められた「4号営業(まあじゃん屋)」に該当します。

風営法第22条第1項第5号において、風俗営業者は「十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること」が明確に禁止されています。

保護者同伴であっても例外は認められず、17歳以下の方や中学生・高校生は風営法許可店舗の雀荘に入ることはできません。

18歳でも「高校生」が入店できない理由(店舗自主規制・青少年健全育成)

「18歳の誕生日を迎えた高校3年生」はどうなるのでしょうか?

法律の文言上は「18歳未満」を制限しているため、満18歳に達していれば風営法上の直接の欠格事由には当たりません。

しかし実務上、全国麻雀業組合総連合会などの業界基準や各自治体の青少年保護育成条例の趣旨を踏まえ、ほぼすべての雀荘が「高校在学中の方は入店不可(制服入店禁止、学生証提示による確認)」という自主規制を敷いています。トラブル防止のためにも、「18歳であっても高校生は不可」と理解しておく必要があります。

民法改正(成年年齢引き下げ)とお酒・たばこの関係

2022年4月の民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられましたが、飲酒および喫煙に関する法規制は「20歳未満禁止」のまま維持されています。

風営法第22条第1項第6号でも「営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること」が固く禁じられています。たとえ18歳・19歳が入店できる店舗であっても、店内で酒類やたばこを注文・嗜むことは法律上不可能です。

【超重要】「卓で吸える店」vs「喫煙ルームがある店」で年齢制限が激変する!

雀荘の年齢制限を考える際、風営法だけでなく「健康増進法(受動喫煙防止対策)」を必ずセットで確認しなければなりません。

実は、店舗が採用している「たばこ対策の構造」によって、18歳・19歳が入店できるかどうかが真っ二つに分かれます

営業形態別の年齢制限・営業基準 比較表

比較項目① 卓で吸える店(喫煙可能店)② 喫煙ルームがある店(分煙店)③ 完全禁煙店
客の入店可能年齢20歳以上のみ(18・19歳は入店不可)18歳以上なら入店可能(高校生を除く)18歳以上なら入店可能(高校生を除く)
アルバイトの雇用20歳以上のみ(18・19歳は一切雇用不可)18歳以上なら雇用可能(高校生除く/喫煙室業務不可)18歳以上なら雇用可能(高校生除く)
店内の喫煙環境麻雀卓で打ちながら喫煙可(紙巻・加熱式)客席フロアは禁煙/喫煙専用室内でのみ喫煙可店内全面禁煙(敷地内禁煙含む)
喫煙室内の飲食・遊技飲食・麻雀遊技ともに可能飲食・麻雀遊技は一切禁止(喫煙のみ)喫煙設備なし
ターゲット層従来の愛煙家、中高年層、常連客メイン大学生(18・19歳含む)、若者、女性、愛煙家タバコを吸わない若者、学生、女性、健康志向層
必要となる主な手続き保健所(名古屋市等)への喫煙可能室届出喫煙専用室の技術的基準適合(排気設備等)特別な喫煙届出は不要

パターン①:麻雀卓でタバコが吸える店(喫煙可能店)

客席フロア全体で紙巻きたばこや加熱式たばこを吸いながら打てる昔ながらの雀荘スタイルです(※法律上は「既存特定飲食提供施設」の経過措置を利用している店舗)。

  • 客としての入店: 20歳未満は一切入店できません。 風営法上は入店できるはずの18歳・19歳の大学生であっても、入店させた時点で健康増進法違反となります。
  • アルバイト雇用: 20歳未満の雇用は全面禁止です。 「ホール業務やフロント番だけ」「本人はタバコを吸わない」という理由であっても、喫煙フロアに20歳未満を立ち入らせること自体が違法となります。

パターン②:店内に「喫煙ルーム(喫煙専用室)」がある店(分煙店)

昨今のMリーグ人気に伴い、急速に増えているのがこのタイプです。麻雀を打つ客席フロアは「完全禁煙」とし、店内に独立した「喫煙専用室(飲食・遊技不可の小部屋)」を設置する構造です。

  • 客としての入店: 18歳・19歳(大学生など)も入店して麻雀を打つことができます!(※高校生を除く)。ただし、店内の喫煙ルームの中に入ることだけは法律上禁止されています。
  • アルバイト雇用: 18歳以上の大学生などをホールスタッフとして採用できます。 ただし、20歳未満のスタッフに喫煙ルーム内の灰皿清掃やメンテナンスをさせることはできません。
  • 設備基準のハードル: 喫煙ルームを設置するには、出入口の風速(0.2m/秒以上)や屋外排気など、法律で定められた厳格な「技術的基準」をクリアしたダクト・換気設備工事が必要となります。

若者・学生を集客・採用したいなら「喫煙ルーム型」一択!

「18歳・19歳の若い世代を集客したい」「学生アルバイトを積極的に採用してシフトを組みたい」と考えている雀荘オーナー様は、麻雀卓で喫煙させる営業形態を選んだ時点でそのターゲット層を完全に失うことになります。

店舗のコンセプトや出店エリアのターゲット層に応じて、どの喫煙形態で風営法許可を取得するかが店舗運営の成否を分ける極めて重要なポイントです。

雀荘でアルバイト・勤務する場合の年齢制限【雇用側のルール】

「雀荘で働きたい方」および「スタッフを募集するオーナー様」向けの雇用ルールを整理します。

18歳未満の雇用は全面禁止(風営法第22条・労働基準法)

  • 接客業務の禁止: 18歳未満の者を、ホールでの接客、配茶、案内、清掃など「客に接する業務」に従事させることは風営法で固く禁じられています。
  • 深夜労働の禁止: 労働基準法第61条に基づき、午後10時から翌朝6時までの深夜帯に18歳未満を働かせることはできません。

18歳の高校生はバイトできる?

労働基準法上は満18歳に達していれば深夜労働規制の一部が解除されますが、風俗営業店において高校在学中の生徒を雇用することは、警察の指導および青少年の健全育成の観点から厳しく制限されています。そのため、業界の実務上は「高校生不可(18歳以上の大学生・専門学生以上)」が鉄則です。

喫煙可能店での「20歳未満雇用」は健康増進法違反!

前述のとおり、麻雀卓で喫煙ができる喫煙可能店においては、従業員であっても20歳未満を立ち入らせることは違法です。

「18歳になったから雀荘でバイトできる」と思って採用したところ、自店が喫煙可能店であったために健康増進法違反となり、自治体や保健所からの指導対象となるトラブルが多発しています。卓上喫煙を認める店舗のオーナー様は、求人票の応募条件に「20歳以上」と明記しなければなりません。

風営法の許可が不要な「麻雀教室」の年齢制限と受講ルール

一般的な雀荘(風営法4号営業)とは異なり、「麻雀を覚える・学習する」ことを純粋な目的とした「麻雀教室施設」は、一定の要件を満たすことで風営法の営業許可を要しない扱いと解されています。

教育・学習施設としての麻雀教室は、風営法4号営業店とは法令上の位置づけが異なります。

麻雀教室の開業要件や風営法除外基準についてもっと詳しく知りたい方へ

「雀荘としての風営法許可を取るべきか、風営法適用外の麻雀教室として立ち上げるべきか」でお悩みのオーナー様は、要件や警察行政の判断基準を事前に詳しく把握しておく必要があります。

麻雀教室の適法な運営基準や手続きの詳細については、以下の専門解説コラムで徹底解説しておりますので、ぜひあわせてご覧ください。

【あわせて読みたい専門コラム】

🔗 風営法許可不要な麻雀教室とは?開業手続きと注意点を解説

※麻雀教室施設ガイドラインに基づく具体的な講習カリキュラム要件や、風営法除外となるための必須条件を分かりやすく解説しています。

雀荘経営者が絶対に知っておくべき「年齢確認義務」と行政処分リスク

雀荘経営において、年齢確認の徹底は店舗継続のための生命線です。

知らなかったでは通用しない風営法第51条の過失責任

風営法第51条第2項には、年少者の立ち入りに関して「当該十八歳未満の者の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできない(過失のない場合を除く)」と明記されています。

「若そうに見えなかった」「客が成人だと言った」という言い訳は一切通用しません。

違反時の罰則と営業停止リスク

万が一、年齢確認を怠り、立ち入りが禁止されている者を立ち入らせた場合、以下の極めて重いリスクが発生します。

  • 風営法違反(18歳未満立ち入り等):
    • 刑事罰:1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(または併科)
    • 行政処分:愛知県公安委員会による営業停止処分(最長6ヶ月)、悪質な場合は営業許可取消処分
    • 欠格事由:許可を取り消されると、以後5年間は風俗営業の許可を再取得できなくなります。
  • 健康増進法違反(喫煙場所への20歳未満立ち入り等):
    • 都道府県・政令市(名古屋市等)による指導・勧告・是正命令
    • 命令に従わない場合、50万円以下の過料

【店舗で徹底すべき防止策】

  • 初回来店時の公的身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)による生年月日確認
  • 店頭への法定標識の掲示(「18歳未満立入禁止」「20歳未満喫煙場所立入禁止」)
  • 会員カード等による年齢管理のシステム化

名古屋・愛知の雀荘開業・風営法許可申請なら「行政書士みのり事務所」へ

雀荘(風営法4号営業)の開業には、物件の選定から図面作成、警察署・公安委員会との協議まで、高度な専門知識が求められます。

  • 用途地域・保護対象施設の距離調査(学校、病院、認可保育所等の敷地から規定距離以上離れているか)
  • 客室・設備の構造要件クリア(見通しを妨げる設備の排除、照度基準の確保)
  • 精密な求積図面作成(壁心・内法の正確な求積)
  • 健康増進法・受動喫煙防止対策の適合(喫煙可能室や喫煙専用室の設置基準クリア、名古屋市への届出)

当事務所の代表行政書士は、愛知県内においてパチンコ店の経営・営業実務を25年間経験しており、遊技業界の現場と警察行政の手続きを熟知しております。

「卓で吸える店と喫煙ブースを置く分煙店、どちらの設計で風営法許可を取るべきか迷っている」

「適法な麻雀教室の形態で開業したいが要件を満たしているか確認したい」

「居抜き物件でスムーズに雀荘を開業したい」

名古屋市内および愛知県内で雀荘ビジネスをお考えのオーナー様は、ぜひお気軽にご相談ください。

【麻雀店(4号営業)の開業手続き・料金案内はこちら】

🔗 愛知県・名古屋市の麻雀店(雀荘)風営法許可申請サポート|行政書士みのり事務所

※図面作成から警察署協議、受動喫煙防止対策の届出まで、開業に必要な手続きをワンストップでサポートいたします。

【事務所案内・お問い合わせ】

  • 事務所名: 行政書士みのり事務所
  • 代表行政書士: 木下みのり(愛知県行政書士会 名古屋中央支部所属)
  • 所在地: 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄三丁目5番1号 セントラル千種ビル402(JR中央線・地下鉄東山線「千種駅」5番出口から徒歩5分 / 1階にインド・ネパール料理店「SAHARA」が入るビル)
  • 電話番号: 052-265-5390(平日 10:00〜18:00 ※事前予約で土日祝・夜間対応可)
  • メール: info@minori-gyosei.com
  • 公式サイト: https://minori-gyosei.com/

投稿者プロフィール

行政書士 木下みのり
行政書士 木下みのり